○能美市火災警報発令規則

平成29年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定により発する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(火災警報の発令)

第2条 市長は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、火災の予防上危険であると認めるときは、火災警報を発令するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下であって、最低湿度40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(伝達)

第3条 消防長は、火災警報が発令された場合には、その旨を関係機関及び住民に伝達しなければならない。解除された場合も同様とする。

(火災警報発令時の記録)

第4条 火災警報を発令するときは、消防長は火災警報発令簿(別記様式)に必要な事項を記録してこれを行うものとする。

(警防体制の強化)

第5条 消防長は、火災警報が発令された場合において、必要があると認めるときは、能美市消防本部消防職員非常招集に関する規程(平成29年能美市消防本部訓令第8号)等により職員の招集、待機その他所要の措置を講じ、警防体制を強化するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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能美市火災警報発令規則

平成29年4月1日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 規則第27号