○能美市火災予防条例施行規則

平成29年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び能美市火災予防条例(平成29年能美市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(炉等の安全距離)

第3条 条例第3条第1項第1号(条例第3条の4第2項第5条第2項第7条第2項及び第7条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により炉等の設置位置が、建築物又は工作物の可燃性の構造の部分及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、消防長は、炉等の発熱部分又は可燃物の受熱部分に火災発生防止のため有効な遮熱措置を講じた場合は、その距離を短縮することができる。

2 条例第18条第1項第1号(条例第19条第2項第20条第2項及び第21条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により器具の位置が可燃物から保たなければならない距離の基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第4条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第1項第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不燃性ガス消火設備を設けたとき。

2 条例第11条第1項第9号(同条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、点検試験結果記録表によりしなければならない。

(標識及び掲示板等)

第5条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号又は第39条第4号の規定による標識、掲示板及び表示板は、別表第2に掲げる規格によるものとする。

(気球及び掲揚綱の強度)

第6条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル、ゴム引布にあっては270キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿等で材質が均一で、かつ、変質又は静電気の発生若しくは帯電のしにくいもの

 繊維は、比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建築物のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つ以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)

第7条 条例第18条第2項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震動等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が100ガル未満である場合は作動せず、200ガル以上である場合は作動するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

第8条 削除

(危険物品等)

第9条 条例第23条第1項の規定による危険物品等は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 前条の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに喫煙・裸火使用・危険物品持込み承認申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(空地の範囲)

第10条 条例第24条に規定する空地は、市街地又は人家の付近に所在するものとする。

(たき火の火災予防上必要な措置)

第11条 条例第25条第2項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は、次に掲げるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リットル以上のバケツ又は消火器(山林原野にあっては、スコップ等)を2個以上準備しておくこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(安全装置)

第12条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において例によるものとされている場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(液体の危険物の流出防止措置)

第13条 条例第31条の4第2項第10号の規定による液体の危険物の流出を防止するための有効な措置は、次に掲げるところによる。

(1) 屋外のタンクにおいて、液体の危険物の流出を防止する措置は、次によること。

 タンクの周囲に鉄筋コンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。

 流出止めは、タンク側板から50センチメートル以上離して設けるとともに、流出止めの容量は、当該タンク(複数のタンクがある場合は、最大容量のタンク)の容量の全量とすること。

(2) 屋内のタンクにおいて、液体の危険物の流出を防止する措置は、タンクの周囲にコンクリート等で造られた当該タンク容量以上の容量を有する囲いを設けること。

(通気管)

第14条 条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において例によるものとされている場合を含む。)の規定による通気管は、次に掲げるところによる。

(1) 内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓その他の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐことができるものとすること。

(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

(危険物の量を自動的に表示する装置)

第15条 条例第31条の4第2項第6号及び第31条の5第2項第5号の規定による危険物の量を自動的に表示する装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合において、注入口の付近でタンクに設けられた当該表示装置を確認できないものにあっては、注入量がタンク容量に達した場合に、音響をもって自動的に警報を発する装置等を注入口付近に設けるものとする。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置

(漏えい検知管)

第16条 条例第31条の5第2項第7号の規定による液体の危険物の漏れを検査するための管は、次に掲げるところによる。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 内径は、25ミリメートル以上とし、管には小孔(直径6ミリメートル程度)を千鳥状に設けること。

(4) 上端部は、浸水しない構造とし、かつ、ふたは、点検の際容易に開放できるものとすること。

(指定催しの指定の通知等)

第17条 条例第42条の2第3項の通知は指定催しの指定通知書(様式第2号の1)により、同項の公示は指定催しの指定について(様式第2号の2)により行うものとする。

2 条例第42条の3第2項の規定による消防長に提出しなければならない火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の3)に必要な図書を添えて行わなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条の2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条の3 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用した閲覧の方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分

を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(防火対象物の使用開始の届出等)

第18条 条例第43条の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第3号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、消防用設備等のうち、消火器具、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導灯については、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、建具表及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図に配管、電線及び機器を示したもの)

(3) 条例第44条第9号から第12号までに掲げるものを除く電気設備の設計書及び説明書

(火を使用する設備等の設置届出等)

第19条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置及び変更の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第4号の1)により、同条第9号から第12号までに掲げる設備にあっては急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第4号の2)により、同条第13号に掲げる設備にあってはネオン管灯設備設置届出書(様式第4号の3)により当該設備の設置工事に着手する日の7日前までに、同条第14号に掲げる設備にあっては、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第4号の4)により設置する日の3日前までに行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める必要な図書を添えなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備は、当該設備の配置図、立面図、構造図、電気配線図(制御回路図を含む。)及び仕様書

(2) 条例第44条第9号から第12号までに掲げる設備は、当該設備の位置図、平面図、立面図、結線・接続図及び仕様書

(3) 条例第44条第13号に掲げる設備は、当該設備の付近図、掲揚・けい留状況図及び電飾結線図

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第20条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為に係る届出にあってはその行為を行う前日までに、同条第2号から第6号までに掲げる行為に係る届出にあっては当該行為を行う日の3日前までに、それぞれ様式第5号の1から様式第5号の6までの届出書に必要な図書を添えて消防長に提出しなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる行為で急を要する場合及び同条第1号に係る行為で軽微なものについては、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(洞道等の指定及び通信ケーブル等の敷設)

第21条 消防長は、条例第45条の2第1項の規定により洞道等を指定するときは、告示しなければならない。

2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通信ケーブル等を敷設する者は、指定洞道等届出書(新規・変更)(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、道路電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第22条 条例第46条第1項の規定により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出をする者は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設けようとする日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書(様式第7号の1)を提出しなければならない。

2 条例第46条第2項の規定により少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止しようとする者は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(様式第7号の2)を提出しなければならない。

(タンクの検査申請)

第23条 条例第47条に規定する水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、タンク水張・水圧検査申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の検査を行った結果、条例第31条の4から第31条の6までに規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、タンク検査済証(様式第9号の1)及び水張・水圧検査済証(様式第9号の2)を交付する。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の能美広域事務組合火災予防条例施行規則(平成17年能美広域事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年9月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の2の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

火災予防上安全な距離

種別

保有距離

上方

側方

前方



固体燃料を使用する場合

固体燃料以外の燃料を使用する場合

火を使用する設備

厨房設備

高温体

メートル以上

2.50

メートル以上

2.00

メートル以上

3.00

メートル以上

2.00

中温体

1.50

1.00(開放炉1.50)

2.00

1.00

低温体

1.00

0.50(開放炉1.00)

1.50

0.70

熱風炉

1.00

0.50

1.00

0.50

ストーブ(固定式のもの)

1.50

0.70

1.50

0.70

乾燥設備

大型

1.00

0.50

1.00

0.70

小型

0.50

0.30

0.70

0.50

サウナ室の放熱設備

電気

1.50

0.50

1.00

スチーム

0.20

0.10

0.20

熱風

0.10

0.10

0.25

火を使用する器具

移動式ストーブ

1.00

0.50

0.50(方向型1.00)

0.50(方向型1.00)

こんろ

固体

1.00

0.30


気体

1.00

0.20

電気

1.00

0.15

備考

1 炉及び厨房設備の高熱体は、溶融、溶解、反射炉等で、その常時使用する温度が800℃以上のものをいう。

2 炉及び厨房設備の中温体は、焼もどし、素焼き、陶器炉、厨房設備等で、その常時使用する温度が300℃以上800℃未満のものをいう。

3 炉及び厨房設備の低温体は、食品加工用の炉、厨房設備等で、その常時使用する温度が300℃未満のものをいう。

4 乾燥設備の大型とは、乾燥庫又は室内等の据付面積が1平方メートル以上のものをいう。

5 乾燥設備の小型とは、乾燥庫又は室内等の据付面積が1平方メートル未満のものをいう。

6 ストーブ(固定式のもの)とは、移動式ストーブ以外のすべてのストーブで、常時使用する温度が200℃以上のものをいう。

7 サウナ室の放熱設備の電気、スチーム及び熱風とは、放熱設備の熱源をいう。

8 こんろの固体、気体及び電気とは、使用燃料又は熱源をいう。

別表第2(第5条関係)

標識、掲示板及び表示板の規格

区分

大きさ

センチメートル以上

長さ

センチメートル以上

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

15

30

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識

30

60

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25

50

「喫煙所」と表示した標識

10

30

「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示した標識

30

60

少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

30

60

少量危険物の防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第1号、第4号及び第5号に規定する掲示板の例による。

可燃性液体類等の品名及び最大数量を掲示した掲示板

30

60

可燃性液体類等の「火気厳禁」又は綿花類等の「火気注意」と表示した掲示板

30

60

定員を記載した表示板

25

30

満員札

25

50

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能美市火災予防条例施行規則

平成29年4月1日 規則第28号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 規則第28号
平成31年3月22日 規則第15号
令和2年12月14日 規則第49号
令和3年3月29日 規則第7号
令和5年9月22日 規則第32号