○能美市消防団員証規程

平成29年9月12日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能美市消防団員(以下「団員」という。)の身分を証明するために交付する能美市消防団員証(以下「団員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 能美市消防団長(以下「団長」という。)は、団員に団員証を交付するものとする。

(団員証)

第3条 団員証は、様式第1号のとおりとする。

(携帯及び提示)

第4条 団員は、職務中常に団員証を携帯し、団員であることを証する必要がある場合は、提示しなければならない。

(貸与又は譲渡の禁止)

第5条 団員は、団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第6条 団員は、団員証を汚損し、破損し、若しくは紛失し、又は記載事項に変更があった場合は、速やかに能美市消防団員証再交付申請書(様式第2号)を団長に提出し、再交付を受けなければならない。

(返還)

第7条 団員は、退職等によりその身分を失った場合は、速やかに団員証を団長に返還しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

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能美市消防団員証規程

平成29年9月12日 訓令第11号

(平成29年9月12日施行)