○能美市消防団員証規程
平成29年9月12日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能美市消防団員(以下「団員」という。)の身分を証明するために交付する能美市消防団員証(以下「団員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 能美市消防団長(以下「団長」という。)は、団員に団員証を交付するものとする。
(団員証)
第3条 団員証は、様式第1号のとおりとする。
(携帯及び提示)
第4条 団員は、職務中常に団員証を携帯し、団員であることを証する必要がある場合は、提示しなければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第5条 団員は、団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付)
第6条 団員は、団員証を汚損し、破損し、若しくは紛失し、又は記載事項に変更があった場合は、速やかに能美市消防団員証再交付申請書(様式第2号)を団長に提出し、再交付を受けなければならない。
(返還)
第7条 団員は、退職等によりその身分を失った場合は、速やかに団員証を団長に返還しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。

