○能美市消防職員消防手帳規程
平成29年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能美市消防職員が職務を執行するに当たりその身分を明らかにするため携帯する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の製式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に能美市消防本部名を金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもを付け、内側に名刺入れを設ける。
(2) 用紙は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。
(3) 形状及び寸法は、別図に定めるとおりとする。
第3条 手帳は、職務に関する事項を登載するものとする。
(手帳の提示)
第4条 職務の執行に当たり消防職員であることを示す必要があるときは、手帳を提示するものとする。
(手帳の取扱い)
第5条 手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務執行中は常に携帯しなければならない。
2 消防職員が制服を着用するときは、その上着の左上ポケットにこれを収納する。
(返納)
第6条 消防職員は、退職等によりその身分を失ったときは、直ちに消防長に手帳を返納しなければならない。
(報告)
第7条 手帳を破損し、紛失し、又は遺失したときは、事情を具して消防署長を経て消防長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別図(第2条関係)
