○能美市消防本部寺井消防署の組織等に関する規程
平成29年4月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、能美市消防本部寺井消防署(以下「消防署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、上司の指揮監督を受け、所掌事務を処理し、所属の消防職員を指揮監督する。
(副署長)
第3条 消防署に副署長を置くことができる。
2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 署長補佐、主査、主任及びその他職員は、所管事務を処理する。
(分署)
第4条 消防署に次の分署を設け、これらに分署長、分署長補佐、主査、主任その他職員を置く。
(1) 根上分署
(2) 辰口分署
2 分署長は、上司の指揮監督を受け、所掌事務を処理し、所属の消防職員を指揮監督する。
3 分署長補佐、主査、主任その他職員は、所管事務を処理する。
(係)
第5条 消防署に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 予防係
(3) 警防係
2 分署に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 予防係
(3) 警防係
補職名 | 階級 |
署長 | 消防司令長、消防司令 |
副署長、分署長 | 消防司令 |
署長補佐、分署長補佐、主査 | 消防司令補 |
主任 | 消防司令補、消防士長 |
主事 | 消防士長、消防副士長、消防士 |
主事補 | 消防士 |
(分掌事務)
第7条 消防署及び分署の係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文章の収受、浄書及び保存に関すること。
(3) その他他の係に属さない事務に関すること。
予防係
(1) 予防査察及び防火指導に関すること。
(2) 消防用設備に関すること。
(3) 防火運動及び広報活動に関すること。
(4) 火災原因等の調査記録に関すること。
(5) 法令、条例及び規則に基づく届出に関すること。
(6) 幼少年女性防火クラブ等の指導育成に関すること。
(7) 電気用品の販売事業所等の立入に関すること。
(8) 火薬類の防火指導に関すること。
警防係
(1) 水火災その他の災害の警戒、防ぎょ及び警防対策に関すること。
(2) 火災等の警防に関すること。
(3) 異常気象及び気象情報に関すること。
(4) 消防水利の調査保全に関すること。
(5) 消防用機械機具及び通信に関すること。
(6) 救急及び救助に関すること。
(7) 車両整備及び燃料に関すること。
(8) 消防団、自衛消防隊等の指導育成に関すること。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月24日消本訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。