○能美市消防事務決裁規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、消防に関する事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は消防長がその権限に属する事務に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長又は消防長がその責任において、その権限に属する特定事項の処理に関し、所管の職員に決定させることをいう。

(専決事項)

第3条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条から第16条の9までの規定による危険物の規制に関すること。

(2) 法第23条の規定による火災の警戒上必要なたき火又は喫煙の制限に関すること。

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による煙火の消費許可を伴う事務に関すること。

(5) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。

(6) その他前各号に準ずるもので市長が特に必要があると認めること。

2 所属長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の配置及び事務分担に関すること。

(2) 所属職員の勤務時間中勤務しないこと及び年次有給休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の勤務を要しない時間の指定及び変更に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の管内出張命令に関すること。

(6) 重要でない事項又は申請、届出、申達、報告、照会及び回答に関すること。

(7) その他定例に属し、疑義又は裁量の余地のない事項の処理に関すること。

(専決の制限)

第4条 前条に定める専決事項であっても、特命事項、異例と認められる事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、専決することができない。

(その他)

第5条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

能美市消防事務決裁規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成29年4月1日 消防本部訓令第4号