○能美市消防本部消防職員非常招集に関する規程
平成29年4月1日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大規模な災害が発生し、若しくは発生することが予想され、又は発生した災害等が拡大し、若しくは拡大が予想される場合において、これらに対処する消防力を補う必要があるときの非常招集及び自宅待機(以下「非常招集等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(命令の種別及び招集の区分等)
第2条 非常招集等の命令の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自宅待機命令
(2) 招集命令
2 非常招集等の区分及び範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1招集 職員の一部を招集する。
(2) 第2招集 消防本部各課、消防署及び分署の非番職員を所属ごとに招集する。
(3) 第3招集 職員の全員を招集する。
(4) 自宅待機 職員の一部又は全員が自宅で待機する。
(非常招集等の発令)
第3条 非常招集等は、市内において災害、騒乱その他の非常事態が発生したとき、若しくは発生が予測される場合で警戒の必要があるとき、又は他の市町村において、これらの事態により応援を必要とするときに発令するものとする。
(1) 第1招集 消防長、課長又は所属長
(2) 第2招集 消防長、課長又は署長
(3) 第3招集 消防長
(4) 自宅待機 前3号に定める発令者
2 前項第3号の規定に該当する場合で、消防長が不在等のときは警防課長が命令を発令するものとする。
(発令の基準)
第5条 非常招集等の命令は、別表に定める非常招集等発令基準により発令するものとする。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(非常招集等の訓練)
第6条 発令者は、必要に応じて招集訓練を実施するものとする。
(非常招集等の命令)
第7条 発令者は、非常招集等を発令するときは、次に掲げる事項を指示して行うものとする。
(1) 招集の種別
(2) 招集の日時
(3) 招集場所
(4) 招集理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(参集者の留意事項)
第9条 職員は、気象情報等に注意するとともに、常に所在を明らかにし、招集に応じられる態勢を整えておくものとする。
(参集)
第10条 非常招集等の命令を受けた職員は、指定された場所に速やかに参集するものとする。ただし、交通事情その他特別の事由により参集できないときは、その旨を所属長に報告し、指示を受けるものとする。
2 職員は、災害、騒乱その他の非常事態の発生を認知したときは、非常招集等の命令の有無にかかわらず災害現場又は勤務場所若しくは最寄りの署所へ参集し、当該所属長の指示を受けるものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条、第8条関係)
非常招集等発令基準
1 強風時 | 強風時(平均風速7メートル以上をいう。)に火災が発生した場合で、延焼拡大が予想され、又は防御に相当長時間を要すると予想される場合 |
2 烈風時 | 烈風(平均風速15メートル以上をいう。)が吹く見込みの場合 |
3 異常乾燥時 | 石川県加賀南部及び能美市に乾燥注意報が出されている期間中に火災が発生した場合で、延焼拡大が予想され、又は防ぎょに相当長時間を要すると予想される場合 |
4 火災警報発令中 | 管内に火災警報を発令したとき、又は火災警報は発令しない場合であっても次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みの場合 (2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みの場合 |
5 建物火災 | 管内で建物火災が発生し、人員増強が必要な場合 |
6 林野火災 | 管内で林野火災が発生し、人員増強が必要な場合 |
7 危険物火災 | 管内で危険物火災が発生し、人員増強が必要な場合 |
8 大規模な事業所等の火災 | 管内で大規模な事業所等の火災が発生し、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 大規模な事業所等又は密集地若しくは街区において火災が発生した場合で、延焼が拡大し、又は防ぎょに相当長時間を要する場合 (2) 火災第2出動指令以上が発令された場合 |
9 多発火災 | 火災が同時に多発し、又は連続して発生している場合 |
10 風水害等 | 管内において、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 河川が増水し、堤防が決壊し、又は決壊のおそれがある場合 (2) 大雨、集中豪雨等により広範囲にわたり浸水し、又は土砂崩れ等が多発した場合 (3) 台風が北陸地方に接近し、又は進路となり管内に相当の被害を発生し、又は相当の被害の発生が予想される場合 |
11 震災時 | 警戒宣言が発せられた場合又は石川県加賀南部で震度5弱以上の地震が発生した場合 |
12 大規模救助事象 | 航空機、列車、大型バス等の特異な事故により大量の負傷者が発生した場合又は風水害、震災等により大量の負傷者が発生し、又は発生が予想される場合 |
13 国民保護措置 | 武力攻撃災害が発生し、又は発生が予想される場合 |
14 訓練等 | 消防対象物等を利用し、想定を付与して関係者を参加させ、火災、救助及び救急活動を総合的に行う訓練を実施する場合 |
15 その他 | 1~12に該当しないものが発生した場合 |
注1 台風等の異常気象の場合のように事前に災害等の発生が予想される場合は、自宅待機命令により招集予定者を把握しておき、その後の状況により必要に応じ、招集命令を発令する。
注2 震災のように突発的な災害時は、自宅待機命令を発令することなく、直接招集命令を発令する。

