○能美市消防本部表彰規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防本部表彰について必要な事項を定めるものとする。

(職員の表彰)

第2条 職員で次の各号のいずれかに該当する者について、これを表彰する。

(1) 消防本部の自治又は行政について顕著な功績があった者

(2) 危難を顧みず職務を遂行し、又は水火災等の災害を未然に防止し、これらの災害に際し特に功労のあった者

(3) 職務上有益な発明考案をなし、能率の増進又は業務の改善等に顕著な功績があった者

(4) 在職年数が20年又は30年に達し、かつ、勤務成績が良好である職員

(5) その他特に消防長が必要と認めた者

2 前項各号に定めるもののほか、勤続10年以上の職員が退職する場合は、特に感謝状を贈呈することができるものとする。

(職員以外の個人又は団体の表彰)

第3条 職員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するもののうち、特に功労があると認められる者に対しては、表彰する。

(1) 火災の早期発見通報

(2) 水火災等の予防警戒防ぎょ

(3) 水火災等の災害時における人命救助

(4) その他消防長において特に表彰することが適当であると認めたもの

(表彰の時期及び方法)

第4条 表彰の時期は、消防長がそのつど決定する。

2 表彰は、予算の範囲内で賞金その他副賞を授与することができるものとする。

3 さきに表彰された者であっても、再びその事由が生じた場合は、さらに表彰することができるものとする。

(追彰)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼって表彰し、その表彰状、賞金その他副賞を遺族に贈呈するものとする。

(被表彰者の内申)

第6条 課長又は署長は、当該所属職員のうち第2条に規定する者があると認めるときは、職員表彰内申書(様式第1号)により、職員以外の個人又は団体のうち第3条に規定する者があると認めるときは、職員以外等表彰内申書(様式第2号)により消防長に内申するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市消防本部表彰規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第9号

(令和3年4月1日施行)