○能美市美化センター条例施行規則

平成29年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市美化センター条例(平成29年能美市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び搬入時間)

第2条 能美市美化センター(以下「美化センター」という。)の休業日及び当該施設への廃棄物の搬入時間は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、美化センターの維持管理等のため必要と認めるときは、休業日を変更し、若しくは臨時に休業し、又は搬入時間を変更することができる。

3 前項の規定により、休業日を変更し、若しくは臨時に休業し、又は搬入時間を変更するときは、その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(使用者の資格)

第3条 美化センターを使用することができる者は、能美市内の一般廃棄物を処理するものでなければならない。

(損害の届出)

第4条 使用者は、施設又は器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設

休業日

搬入時間

ごみ焼却施設

日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

12月31日から翌年1月3日までの日

午前9時から午後4時30分まで

埋立処分場

火曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

12月31日から翌年1月3日までの日

能美市美化センター条例施行規則

平成29年4月1日 規則第40号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年4月1日 規則第40号
平成31年3月22日 規則第4号