○能美市美化センター条例施行規則
平成29年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市美化センター条例(平成29年能美市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日及び搬入時間)
第2条 能美市美化センター(以下「美化センター」という。)の休業日及び当該施設への廃棄物の搬入時間は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、美化センターの維持管理等のため必要と認めるときは、休業日を変更し、若しくは臨時に休業し、又は搬入時間を変更することができる。
3 前項の規定により、休業日を変更し、若しくは臨時に休業し、又は搬入時間を変更するときは、その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(使用者の資格)
第3条 美化センターを使用することができる者は、能美市内の一般廃棄物を処理するものでなければならない。
(損害の届出)
第4条 使用者は、施設又は器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設 | 休業日 | 搬入時間 |
ごみ焼却施設 | 日曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 12月31日から翌年1月3日までの日 | 午前9時から午後4時30分まで |
埋立処分場 | 火曜日 国民の祝日に関する法律に規定する休日 12月31日から翌年1月3日までの日 |