○能美市消防本部消防水利規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める消防水利についての整備及び確保を図るとともに、維持管理の適正を期するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防水利 法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定により消防水利として指定したものをいう。

(2) 水利標識 消防水利の所在を明らかにするための標識で、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2及び消防水利の標識について(昭和45年8月19日消防防第442号消防庁防災救急課長通達)に規定する標識をいう。

(水利の分類)

第3条 消防水利の分類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消火栓

(2) 防火水そう

(3) プール

(4) 河川及び濠

(5) 海、湖、沼及び池

(6) 井戸

(7) 下水道

(8) 前各号に掲げるもの以外の水利

(消防水利の適合条件)

第4条 消防水利は、消防ポンプ自動車が容易に接近し取水できるもので、次の条件に適合するものでなければならない。

(1) 公設消火栓は、毎分1立方メートル以上の取水量で、かつ、連続して40分以上使用できるものであること。

(2) 私設消火栓の水源は、5個(設置数が5個未満の場合は、その設置数とする。)の私設消火栓を同時に開弁したとき、それぞれの私設消火栓から前号に規定する水量が得られるものであること。

(3) 消火栓以外の水利

 水量は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。

 地盤面から水面までの落差が4.5メートル以内であること。ただし、に規定する水量を有する有圧のものにあっては、この限りでない。

 取水部分の水深が0.5メートル以上のものであること。

 吸管投入孔のある場合は、直径0.6メートル以上の円形又はその一辺が0.6メートル以上の矩形のものであること。

2 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の配水本管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、直径75ミリメートル以上とすることができるものとし、配水本管の直近に設置された消火栓は、消防水利として扱うものとする。

(水利整備の基準及び方針)

第5条 水利整備の基準及び方針は、平常時と非常災害時とに区分し、次に掲げるとおりとする。

(1) 平常時の水利整備の基準は、原則として前条から第8条によるものとする。

(2) 非常災害時(大火災、同時多発火災等)に対応するため、防火水そうの設置に努めるものとする。

(3) 防火水そうの規格等については、原則として「消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年4月1日消防消第69号)」に定める耐震性貯水槽とし、その容量は、40立方メートル以上とする。

(4) 防火水そうの整備の基準及び方針は、次条第1項第1号から第3号までの規定による。

(消防水利の配置)

第6条 消防水利は、市街地、準市街地及びその他の地域(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条に規定する市街地、準市街地及びその他の地域をいう。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、次に掲げる距離以内となるように設けなければならない。

(1) 近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号により指定された地域をいう。) 100メートル以内

(2) 前号以外の市街地及び準市街地 120メートル以内

(3) 市街地及び準市街地以外の地域でこれに準ずる地域 140メートル以内

2 消防水利が、指定水量(第4条第1項第3号アに定める数量)の10倍以上あり、かつ、取水のため同時に5台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利から140メートル以内には、その他の水利を設けないことができる。

3 消防水利の設置は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。

(公設消火栓の設置要望及び協議等)

第7条 消防長は、公設消火栓の設置が必要であると認めるときは、公営企業管理者に要望し、水利整備の推進を図るものとする。

2 消防長は、公営企業管理者から公設消火栓の設置(移設、更新等含む。以下同じ。)について協議を受けた場合は、速やかに回答するものとする。

3 消防長は、前項の公設消火栓について消防署長に設置位置及び工期等を通知するものとする。

4 消防署長は、第1項の規定により公設消火栓が設置されたときは、設置位置、機能等についての確認調査を行うものとする。

(工事の施行等)

第8条 消防長及び消防署長は、水利施設等の工事(新設、修繕及び撤去の工事をいう。以下同じ。)に当たっては、公正かつ厳正な執行に努めなければならない。

2 消防長は、各関係機関と連携を図り、工事の円滑な推進に努めるものとする。

3 消防長は、水利施設等の工事を実施するときは、当該工事区域の町内会長等に趣旨、概要等必要な事項についての事前説明を行い、工事の円滑な推進を図るものとする。ただし、軽微なものについてはこの限りではない。

(都市計画法に基づく水利の確保)

第9条 消防長は、都市計画法第29条第1項の規定に基づき開発行為の許可を申請しようとする者から、同法第32条の規定に基づく水利に関する同意又は協議の申出があったときは、関係機関等に対する適切な指導及び要望を行い、効果的な消防水利の確保に努めるものとし、次項から第6項までの規定により同意又は協議を行わなければならない。

2 消防長は、市長から前項の同意又は協議についての意見を求められたときは、前項に準じて処理するものとする。

3 開発行為に係る消防水利施設設置に関する事務処理については、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の面積が次のいずれかに該当する土地について開発行為をしようとする者(以下「開発行為者」という。)は、消防水利施設の設置について消防用水利施設設置事前審査申請書(様式第1号)に開発行為による位置図、造成計画平面図その他関係書類を添付し、消防長に提出しなければならない。

 都市計画区域内において0.1ヘクタール以上の土地

 都市計画区域外において1ヘクタール以上の土地

(2) 消防長は、前号の申請書を受理したときは、速やかに同意又は協議による審査を行わなければならない。

(3) 消防長は、前号の同意又は協議に係る審査を行った結果を、消防用水利施設設置事前協議終了通知書(様式第2号)により、開発行為者に通知するものとする。

(4) 開発行為者は、消防用水利施設設置事前審査申請書による消防長の審査の結果、水利施設の設置を要する場合は、消防用水利施設設置計画書(様式第3号)に関係図書を添付し、消防長に提出しなければならない。

4 防火水そうの設置については、開発区域の面積が1ヘクタール以上6ヘクタール以下の場合は、防火水そう1基を設置するものとし、開発区域の面積が6ヘクタールを超える場合には、6ヘクタール毎に防火水そう1基を増設するものとする。ただし、防火水そうを設置することが著しく困難な場合は、消防長と協議し、他の方法をもって代替えとすることができる。

5 開発行為を連続した地域で、2期以上にわたって継続して行う場合の開発規模の面積は、全体面積をもって1開発区域とする。

6 消防用水利施設の工事が完了したときは、消防用水利施設設置工事完了届(様式第4号)により、速やかに消防長に届け出なければならない。

7 消防長は、前項の届け出があったときは、当該工事の内容が協議内容に基づき適正であるか外観検査を行うものとする。

(開発許可以外での消防用水利施設設置維持基準)

第10条 都市計画法第29条による開発行為の許可申請以外の消防水利の設置維持基準等については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に準じて設置維持等するものとする。

(消防水利設置用地の確保)

第11条 消防水利を設置する用地(以下「消防水利設置用地」という。)は、原則として公共用地とする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、貸借契約を締結の上、借用地とすることができる。

2 消防長は、消防水利設置用地の所有者等と十分協議し、後日、紛争等が生ずることのないよう、消防水利設置用地の貸借契約を締結しなければならない。

(既設消防水利の改修等)

第12条 既設消防水利の移設、改修、増設等は、移設先位置、構造等、周到な調査検討を行った後に実施するものとする。ただし、第4条の規定に適合しないものは、廃止することで検討する。

(消防水利標識の設置)

第13条 消防署長は、消防水利の所在を明らかにし、円滑な消防活動を確保するため、消防水利の直近(おおむね5メートル以内)に、水利標識を掲げなければならない。

2 前項の規定は、第9条各項及び第10条に定める消防水利を設置した場合にこれを準用する。

3 第1項の規定は、消防水利の設置位置、道路状況等で設置困難な場合にあっては、適用しない。

(消防水利の維持管理)

第14条 消防署長は、消防水利が常に有効に使用できるよう維持管理するとともに、消防水利及び水利標識に起因する事故防止の徹底を図らなければならない。

(消防水利の調査)

第15条 消防署長は、定期的に消防水利の管理状況、機能状況等を確認するため、消防水利の調査を実施しなければならない。この場合において、調査方法等については別に定める、能美市消防本部地水利の調査等に関する規程(平成29年能美市消防本部訓令第15号)によるものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月26日消本訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市消防本部消防水利規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第13号

(令和3年4月1日施行)