○能美市消防本部指定消防水利規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、消防活動上必要な消防水利を消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、消防水利に指定(以下「指定消防水利」という。)し、常時使用可能な状態に置くことを目的とする。

(消防水利の基準)

第2条 消防水利とは、法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定により消防水利として指定したものをいう。

2 私有の水利には、法第17条に規定する防火対象物の関係者が設置及び維持を行う消防用設備の水利も含まれる。

(消防水利の適合条件)

第3条 消防水利の適合条件については、別に定める能美市消防本部消防水利規程(平成29年能美市消防本部訓令第13号)によるものとする。

(水利の指定)

第4条 消防長は、法第21条第1項の規定により、消防の用に供し得る水利を消防水利として指定する場合は、その所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)と協議し、承諾を得るものとする。

(所有者等の承諾)

第5条 消防水利として指定する必要があると認めたときは、その所有者等から指定消防水利承諾書(様式第1号)により承諾を得るものとする。

2 前項の消防水利の指定については、承諾書2通を作成し、消防本部及び所有者等が各1通を保有するものとする。

3 消防長は、消防水利として指定したときは、所有者等に指定消防水利通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更又は指定の解除)

第6条 指定消防水利が使用不能となるときは、所有者等に指定消防水利使用不能届出書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 指定消防水利の指定内容に変更がある場合は、所有者等に指定消防水利変更届出書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

3 指定消防水利の指定を解除するときは、所有者等に指定消防水利解除届出書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

4 指定消防水利の指定を解除したときは、所有者等に指定消防水利解除通知書(様式第6号)により指定を解除するものとする。

5 消防職員は、指定消防水利の内容が変更され、若しくは撤去され使用不能となったとき、又は使用不能になろうとする事実を知ったときは、消防署長を経て消防長に報告しなければならない。

(標識)

第7条 指定消防水利に指定するときは、所有者等に通知するとともに、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2に規定する指定消防水利の標識を掲げるものとする。

2 標識の設置場所が道路敷の場合は、道路使用許可及び道路占用許可を得るものとする。

3 標識の設置場所が私有地の場合は、土地所有者等から消防水利標識設置承諾書(様式第7号)を徴するものとする。

4 前項に規定する承諾書は2通を作成し、消防本部及び土地所有者等が各1通を保有するものとする。

(承諾書等の管理)

第8条 指定消防水利については、警防課に台帳を備え管理しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市消防本部指定消防水利規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第14号

(令和3年4月1日施行)