○能美市消防本部地水利の調査等に関する規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、能美市消防本部消防水利規程(平成29年能美市消防本部訓令第13号)第15条の規定に基づき、消防活動の充実強化を図るため、地水利の調査及びその維持管理に関し必要な事項を定めることにより、適切な消防活動を展開し、火災その他の災害による被害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において消防地理及び消防水利(以下「地水利」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 消防地理

 地形

 道路

 建物の状況

 その他消防上注意を要する箇所

(2) 消防水利

 消火栓

 防火水そう

 プール

 河川及び濠

 海、湖、沼及び池

 井戸

 下水道

 消防用水利に有効と認められるもの

(調査の種別)

第3条 調査の種別は、次の2種とする。

(1) 定期調査

(2) 特別調査

(定期調査)

第4条 定期調査とは、全地区の地水利調査を年1回以上行うものをいう。

(特別調査)

第5条 特別調査とは、消防長又は消防署長が特に必要があると認めた場合、日時、区域等を指定して、特別に調査させるものをいう。

(調査事項)

第6条 調査事項は、次のとおりとする。

(1) 地理、地形、道路、建物の状況及びその障害の状況

(2) 消火栓、防火水そう等の調査

(3) 消防水利の現状、障害及び使用上の注意すべき事項

(4) その他警防活動上又は救助活動上必要な事項

2 次に掲げる消防水利の調査事項は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消火栓については、次に定めるとおりとする。

 漏水の有無

 蓋の損傷の有無及び開閉機能の状況

 表函の位置及び埋没等の状況

 表函内の土砂、ごみ、雨水等による埋没等の状況

 開閉コック、制水弁及び口金用蓋の故障の有無

(2) 防火水そうについては、次に定めるとおりとする。

 減水及び溢水状況

 蓋の破損の有無及び開閉機能の状況

 補水装置の故障の有無

 周囲の防護柵及び扉の破損の有無

 壁体の損傷の有無

(3) 河川、池等の位置及び水量

(注意事項)

第7条 地水利の調査に当たっては、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の適合性を考慮して調査に当たるものとする。

(指示及び監督)

第8条 消防署長は、管内の地水利の調査が適切に行われるよう指示及び監督しなければならない。

(調査報告)

第9条 消防署長は、定期調査の結果を3箇月ごとに地水利定期調査報告書(様式第1号)により警防課へ報告しなければならない。この場合において、水利内容に変更が生じた場合は、地水利(調査・変更)報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(修理)

第10条 調査を行う消防職員は、消防活動上、支障がある事象を発見したときは、速やかに応急処置等を施し、故障の修理の必要なものについては、地水利(調査・変更)報告書により直ちに警防課に報告しなければならない。

2 警防課は、前項の報告を受けた場合は、直ちに各関係機関に報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。

(水利台帳)

第11条 警防課は、地水利定期調査報告書及び地水利(調査・変更)報告書を元に水利台帳を作成し、保管しなければならない。

2 消防署長は、消防水利が新設又は廃止されたときは、現地調査を実施するとともに、地水利(調査・変更)報告書により警防課に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた警防課は、水利台帳により消防水利を維持管理しなければならない。

(整備等)

第12条 警防課は、前条の水利台帳の内容に変更を生じたときは、その都度修正し、正しく現状を把握しておかなければならない。

2 消防職員は、常に管内の水利に精通しておかなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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能美市消防本部地水利の調査等に関する規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第15号

(平成29年4月1日施行)