○能美市消防本部及び消防署等処務規程
平成29年4月1日
消防本部訓令第17号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 服務規律
第1節 通則(第2条―第4条)
第2節 一般規律(第5条)
第3節 行政規律(第6条―第11条)
第3章 指揮監督(第12条―第15条)
第4章 勤務
第1節 日常勤務(第16条―第20条)
第2節 通信勤務(第21条・第22条)
第3節 緊急出動(第23条―第28条)
第5章 物品管理(第29条―第34条)
第6章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 能美市消防本部(以下「本部」という。)並びに消防署及び分署(以下「署所」という。)の処務に関しては、能美市職員服務規程(平成17年2月1日能美市訓令第2号)に定めのあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
第2章 服務規律
第1節 通則
(職務の自覚)
第2条 消防職員(以下「職員」という。)は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、公共の秩序を維持するに当たることを自覚し、日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その職権を濫用してはならない。
(職務の執行)
第3条 職員は、職務の執行に当たっては、忠実勤勉かつ質実剛健であって、災害現場においては危難を恐れず、細心かつ果敢な行動をもって任務を達成しなければならない。
(講学及び訓練)
第4条 職員は、常に講学及び訓練に励み、職務上必要な法令その他規程に精通し、機械機具の操法及び取扱いに習熟し、管内の地理及び水利を熟知しなければならない。
第2節 一般規律
第5条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しく、かつ、秩序正しくしなければならない。
(2) 職務を執行する際には、冷静で正しい判断をし、かつ、周到なる注意を払い、忍耐強くしなければならない。
(3) 職員は、過失があったときは、上司に対しその事実を隠したり、虚偽の陳述をしてはならない。
(4) 職員は、あらかじめ指定された場所以外で喫煙してはならない。
(5) 職員は、身体を清潔にし、服装は端正であるとともに、常にその習慣を身につけなければならない。
(6) 職員は、消防長の許可なく本部又は署所の一般施策に影響を及ぼす処置を他人に申し出てはならない。
第3節 行政規律
(勤務交代申し送り義務)
第6条 職員は、勤務交代に際し勤務中の一切の状況及び重要事項で反対部の勤務に影響するものは、これを申し送らなければならない。
(一般常識)
第7条 職員は、市街地、密集地、道路、主な建築物及び設備の一般知識を得るとともに、消火活動に必要な水利等に至るまでの道順及び状態その他必要な事項について精通しなければならない。
(出勤)
第8条 職員は、定刻までに出勤するとともに、出勤したとき又は退庁するとき(週休日及び休日において同じ。)は、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤怠管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により出退勤状況を記録しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、定刻までに出勤し、所定の方法により出退勤状況を記録しなければならない。
(私事旅行)
第9条 職員が、私事旅行をしようとするときは、私用旅行届(様式第1号)により所属長の承認を受けなければならない。ただし、課長級以上の職員にあっては、消防長に承認を受けるものとする。また、私用旅行届は電磁的方法(電子メール等)で提出するものとし、県内等で軽易な私事旅行については、口頭によることができる。
(不在中の事務処理)
第10条 職員は、休暇その他の理由により勤務することができない場合においては、担当事務の処理について必要な事項は、あらかじめ上司及び当該事務引継者に申し継がなければならない。
(非番出動)
第11条 職員は、非番日又は勤務に相当しないときであっても、非常招集等が発令された場合には直ちに出動しなければならない。
2 非常招集等に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 指揮監督
(所属長の心得)
第12条 職務の執行に当たり、所属長は、常に部下の執務の能否、勤怠及び規律の弛張を視察して消防業務の実行を図らなければならない。
2 所属長は、常にその指揮下にある職員が自己の義務を完全に履行しつつあるか、また、その職務に適材であるか否かを把握していなければならない。
3 所属長は、その力量及び人格が直ちに部下職員の服務能率と指揮に反映することを熟知し、常にその職務に誠実であることはもちろん、修養及び研さんに務め、円満な常識を涵養し、公平を旨とし、放漫にわたることなく、私情を挟んでその処置を誤り、又は部下に迎合し、所属長としての本分にもとることがあってはならない。
(秘密保持)
第13条 所属長は、部下の身上に関し、職務上知った秘密の保持を厳守しなければならない。
(指揮及び監督事項)
第14条 職員に対しての指揮及び監督事項は、次に掲げるところによる。
(1) 服装、姿勢、礼式の整否及び品行並びに勤務規律の良否
(2) 備品その他保管物品又は管理物品の取扱い並びに部署内の清掃及び整頓の良否
(報告の義務)
第15条 所属長は、部下職員が公務員としてふさわしくない非行のあった場合又は職員として賞揚すべき功労があると認めたときは、その状況を消防長又は署長に報告しなければならない。
第4章 勤務
第1節 日常勤務
(通則)
第16条 消防長、次長、課長及び命ぜられた者は毎日勤務とし、他の職員は隔日勤務とする。
(署所勤務)
第17条 署所の勤務は、別に定める職員を2部に分けて隔日交代制によって勤務する。
(署所の勤務時間)
第18条 署所の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。
(勤務交代)
第19条 署所勤務の職員の勤務交代は午前8時30分とし、全員集合し、指揮者が点呼を行い、職務上の必要な申し送り事項の終了後、機械機具の点検を行い、交代するものとする。
(署所勤務の一般事項)
第20条 署所勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員は、人員1人の欠員が消防力に重大な影響を及ぼすことをよく自覚し、みだりに欠勤、遅刻、早退等しないよう努めなければならない。
(2) 非番となる職員は、当務を執る当直司令から勤務につく準備が完了した旨の申し送りがあっても、直属の当直司令から退庁の命令があるまで退庁してはならない。
(3) 勤務の都合によって命ぜられた場合のほかは、勝手に反対部の職員のため職務を執行したりその職務を交代してはならない。ただし、やむを得ない事情により事前に所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(4) 当務に入る部は、所要の人員以下でその勤務を交代してはならない。
(5) 当務の当直司令は、勤務中取り扱う予定事項及び実施した事項を勤務日誌に記入し、所属長に報告しなければならない。
(6) 職員は、通信勤務につくときは、勤務日誌の該当欄に署名しなければならない。
第2節 通信勤務
(通信勤務)
第21条 消防指令室は、消防通信の運用及び通信指令施設の適正な管理を行うものとする。
2 通信勤務は、3時間交代とする。ただし、午後9時45分から翌日午前6時までの勤務の方法は2時間45分交代又は2時間15分交代とし、所属長の指示するところにより、その日の当務司令が割り振りを行う。
3 通信勤務に関し必要な事項は、別に定める。
(一般事項)
第22条 通信指令員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の時刻に直ちに勤務につくこと。
(2) 交代に際しては、必要な事項の申し送りを行うこと。
(3) 通信指令施設の異常の有無を調査すること。
(4) 常に精神を緊張し、視聴の敏活を期し、事件の取扱いは迅速確実を期すこと。
(5) 勤務中睡眠をしないこと。
(6) 職務中に特異な事例が発生したときは、直ちに当直司令に報告すること。
第3節 緊急出動
(通則)
第23条 火災その他の非常災害による消防隊の出動については、別に定めるもののほか本節の定めるところによる。
(覚知)
第24条 通信指令員は、災害通報を受信したときは、災害の種別、発生場所、災害の概要等、出場指令に必要な事項を確実に聴取し、迅速かつ的確に出場指令を行わなければならない。
2 前項の災害通報を受信したときは、次の事項に注意しなければならない。
(1) 非常災害現場を確実にするため必ず復唱すること。
(2) 隣近所の世帯主等の情報も聴取し、非常災害現場に間違いがないか確認すること。
(3) 進入経路や玄関の位置を聴取すること。
(出動)
第25条 消防隊等の出場指令は、原則として、能美市消防本部警防業務規程(平成29年能美市消防本部訓令第18号。)第12条第1項の出動計画に従って選別された署所及び消防隊等に対して通信指令システムから発信され、署所端末装置を介した音声指令及び指令書の電送によるものとする。ただし、災害出場帰署途上又は通常業務出向中である消防隊等への出場指令は、無線による音声合成装置による指令とする。
2 出動に関し必要な事項は、別に定める。
(連絡及び記録)
第26条 通信指令員は、通信指令システム内の長時間録音装置を用いて、災害通報内容、無線交信内容等を音声で録音記録しなければならない。
(出動時の遵守事項)
第27条 消防隊の指揮者及び消防隊員(以下「隊員」という。)は、消防車によって出動又は帰署するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 指揮者は、機関員の隣席に乗車しなければならない。
(2) 隊員は、定められた位置に乗車しなければならない。
(3) 隊員は、常に事故防止のため細心の注意を払わなければならない。
(4) 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規、消防法(昭和23年法律第186号)等の定められた規定に従わなければならない。
(5) 緊急時の消防車の運転は、所属長より機関員として資格を与えられたものでなければ運転してはならない。
(消防車の故障)
第28条 消防車の故障その他の理由により、消防隊が出動不能又は活動不能となった場合は、指揮者は直ちにその状況を上司に報告するとともに、速やかに適当な処置をとらなければならない。
第5章 物品管理
(物品の取扱)
第29条 職員は、備品及び被服その他の給付品又は貸与品の取扱いを大切にし、誤って毀損し、又は亡失したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。
(備品台帳)
第30条 本部及び署所に属する備品は、備品台帳に記載し、その移動を明らかにしておかなければならない。
(物品の購入及び修繕)
第31条 当初予算によって物品の購入又は修繕を必要とするときは、文書により消防長又は市長の承認を受けなければならない。ただし、物品の購入又は修繕に係る費用が少額の場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合で消防長の承認を受ける余裕のないときは、応急の処置をとることができる。この場合において、事後速やかにその旨を報告しなければならない。
(消防機械の整備記録)
第32条 消防機械の整備は、全職員が協力してその整備保全に努めなければならない。
2 車両の整備は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 日常点検 勤務交代時に各部の清掃点検を行い、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第47条の2に定める運行前点検を行う。
(2) 週末点検整備 毎週末、日常点検を綿密に行うとともに、諸油を補給して電気系統、ポンプ部の点検及び積載器具の機能点検を行う。
(3) 使用後点検整備 使用のつど綿密な清掃の上点検し、諸油の補給及び積載品の確認を行う。
(4) 定期点検整備 車両法第48条に定める定期点検整備を行う。
(5) 特別点検整備 必要に応じ業者に点検整備を依頼するものとし、その内容を車両整備記録簿に記録しなければならない。
(台帳)
第33条 消防機械及び器材は、次に掲げる台帳に記載し、常に整備しておかなければならない。
(1) 車両台帳
(2) 器材台帳
(車両日誌)
第34条 車両の使用及び整備をしたときは、車両日誌に記録しなければならない。
第6章 雑則
(業務報告)
第35条 業務報告は、当月分を翌月3日までに消防長に報告するものとする。
(その他)
第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月24日消本訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消本訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月4日消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日消本訓令第4号)
この訓令は、令和6年12月13日から施行する。
