○祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件の指定
平成29年4月1日
消防本部告示第2号
能美市火災予防条例(平成29年能美市条例第17号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次に掲げるものとする。
1 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し
2 火災が発生した場合に人命又は財産に重大な被害を与えるおそれがある規模の催しとして消防長が認めるもの
附則
この告示は、公表の日から施行する。