○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について

平成29年4月1日

消防本部告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により、消防用設備等の設置について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を定めるものとする。

(防火対象物の指定)

第2条 令第35条第1項第3号の規定により、消防長が定めるものは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2以上のものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について

平成29年4月1日 消防本部告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 消防本部告示第3号