○消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を必要とする防火対象物の指定について
平成29年4月1日
消防本部告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定により、消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を定めるものとする。
(防火対象物の指定)
第2条 令第36条第2項第2号の規定により、消防長が定めるものは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000m2以上のものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。