○能美市火災予防条例の規定に基づく喫煙等をしてはならない場所の指定

平成29年4月1日

消防本部告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、能美市火災予防条例(平成29年能美市条例第17号)の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を定めるものとする。

(喫煙等の禁止場所)

第2条 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所は次のとおりとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、屋内に設ける観覧場の舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。)又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500m2以上の店舗に限る。)の売場

(3) 展示場の展示部分

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要備品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りではない。

この告示は、公表の日から施行する。

能美市火災予防条例の規定に基づく喫煙等をしてはならない場所の指定

平成29年4月1日 消防本部告示第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 消防本部告示第6号