○能美市消防本部警防業務規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防業務

第1節 警防体制(第3条―第7条)

第2節 警防活動計画(第8条・第9条)

第3章 警防活動

第1節 警防活動体制(第10条―第30条)

第2節 救助活動(第31条)

第3節 救急活動(第32条・第32条の2)

第4節 消防器具等(第33条)

第5節 非常災害(第34条―第39条)

第6節 招集(第40条・第41条)

第7節 警防活動の検討(第42条・第43条)

第4章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災その他の災害(以下「火災等」という。)を警戒するとともに、火災等による被害の軽減を図るために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務とは、警防計画の策定、警防資料の収集、検討、警防調査、警防訓練等をいう。

(2) 警防活動とは、火災等が発生するおそれがある場合又は発生した場合において、その被害を最小限にとどめるために行う活動をいう。

(3) 指揮隊とは、火災等の現場において、専ら指揮業務、安全管理及び広報活動を行う隊をいう。

(4) 非常災害とは、大規模な火災等その他予測不可能な非常事態が発生するおそれがある場合又は発生した場合において、特別な警防活動を必要とする災害をいう。

(5) 増強隊とは、現に警防活動に従事している消防隊に対し、さらに補完強化する他の消防隊をいう。

(6) 警防調査とは、消防対象物、地理及び消防水利(以下「地水利」という。)の実態を把握するために行う調査をいう。

第2章 警防業務

第1節 警防体制

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括するものとする。

2 警防課長は、警防業務及び警防活動を掌理し、かつ、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)を指揮監督し、警防施策の万全を期すとともに、警防指針を示さなければならない。

3 所属長は、所属する消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。

4 所属長は、警防活動に必要な行動及び警防機器操作の習熟を図るため、計画的に警防訓練を実施しなければならない。

5 副署長又は所属の補佐は、所属長の行う警防業務及び警防活動を補佐しなければならない。

(安全管理)

第4条 所属長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、職員の安全保持に努めなければならない。

2 警防業務及び警防活動に従事する職員は、危害防止に細心の注意を払わなければならない。

(関係機関との連絡調整)

第5条 所属長は、他の行政機関、医療機関その他の機関と緊密な連絡調整を図り、警防業務及び警防活動の効率的運用を図らなければならない。

(管轄区域の掌握)

第6条 所属長は、管轄区域の消防対象物及び地水利について掌握しておかなければならない。

(警防調査)

第7条 所属長は、警防活動の効率的運用を図るため、職員に警防調査を実施させるものとする。

第2節 警防活動計画

(警防活動計画の目的)

第8条 警防活動計画は、防ぎょ上重要な消防対象物、施設及び地域(以下「消防対象物等」という。)の実態を把握し、これに対応する警防上の方策を事前に策定することによって、火災等が発生した場合に最も効果的な警防活動を行い、被害の軽減を図ることを目的とする。

(警防活動計画の作成)

第9条 警防活動計画は、次に掲げる消防対象物等について作成する。

(1) 特殊建築物(多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する建築物、木造の大規模な建築物、高層建築物、地下街(大規模な地下室を含む。)及び大規模な敷地に存する消防対象物をいう。)

(2) 危険物施設(危険物、高圧ガス、有毒ガス、火薬類又は有毒物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。)

(3) 水利の不良な地域その他の警防活動が困難な地域

(4) 前3号に掲げるもののほか、人命に危険を及ぼし、又は延焼拡大のおそれが特に大きいと消防長が認める消防対象物等

2 警防活動計画(様式第1号)は、消防対象物等の所在地を管轄する所属長が作成して消防長に提出し、その承認を受けるものとし、これを変更した場合も同様とする。

(1) 所属長は、承認を受けた警防活動計画の写しを、各所属長へ送付しなければならない。

(2) 所属長は、警防活動計画を常に整備保存し、その計画の内容を職員に周知徹底させなければならない。

第3章 警防活動

第1節 警防活動体制

(警防活動の原則)

第10条 警防活動は、火災等の被害の軽減を目的とし、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 人命の安全確保を最優先とし、二次災害の防止に努めること。

(2) 出動隊の長の指揮の下に統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互の連携を密にし、警防資機材及び消防対象物の施設の効果的な活用をすること。

(4) 警防活動計画に基づく活動をすること。

(火災防ぎょ活動の原則)

第11条 警防活動のうち、火災防ぎょ活動は、人命救助及び延焼防止を主眼とし、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 先着隊は、現場到着後に情報収集、速報及び増強隊要請の早期判断を行い、延焼危険の最も大きな方面を防ぎょすること。

(2) 後着隊は、各隊相互の連絡を密にして、効果的な連携活動を行うこと。

(3) 注水は、効果的に行い、水損防止に努めること。

(出動指令)

第12条 出動指令は、別表に定める出動種別に応じ、別に定める出動計画により行うものとする。

(1) 消防署及び分署(以下「署所等」という。)は、出動指令により迅速に出動しなければならない。

(2) 署所等は、駆け込み通報又は望見等で火災等を覚知し、緊急に行動する必要があるときは、消防指令室へその事態を速報して出動しなければならない。

(出動の区分)

第13条 火災等の出動の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1出動 火災等の通報があった場合

(2) 第2出動 火災等の規模、気象条件、地理的条件等により拡大のおそれがある場合

(3) 第3出動 前号の出場をもってしても、火災防ぎょ等が十分でないと判断した場合

(消防部隊の編成)

第14条 消防部隊は、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊その他車両隊をもって編成する。

2 消防分隊は、隊長及び隊員並びに消防器具等を装備した消防自動車一輌をもって編成する。

(1) 指揮隊は、隊長及び隊員並びに指揮車をもって編成する。

(2) 消防隊は、隊長及び隊員並びに消火器具を装備した消防自動車をもって編成する。

(3) 救助隊は、隊長及び隊員並びに救助器具を装備した救助工作車をもって編成する。

(4) 救急隊は、隊長及び隊員並びに救急資器材を装備した救急自動車をもって編成する。

3 消防分隊の隊長は、次に掲げるところによる。

(1) 指揮隊の隊長(以下「指揮隊長」という。)は、消防司令補以上の階級にある消防吏員をもって充てる。

(2) 指揮隊を除く消防分隊の隊長(以下「分隊長」という。)は、消防士長以上の階級にある消防吏員をもって充てる。

(現場指揮者)

第15条 火災等の現場における指揮者(以下「現場指揮者」という。)は、次条第1項の規定により現場指揮本部が設置された場合を除き、消防署長をもって充てるものとし、夜間等において消防署長が現場に到着するまでの間は、消防署から出動した消防分隊の上席分隊長をもって充てる。

2 現場指揮者は、火災等の現場全般の状況を速やかに把握し、これに適応するよう消防部隊を配置する。

(現場指揮本部の設置)

第16条 指揮隊は、火災等の状況により、必要があると認めるときは、現場活動を指揮統括するため現場指揮本部を設置するものとする。

2 前項により現場指揮本部を設置した場合は、現場指揮本部旗を掲げその所在を明確にするとともに、各隊に対して指揮権を宣言しなければならない。

3 指揮権は、前項の宣言をもって移行する。

(現場指揮本部の編成)

第17条 現場指揮本部は、現場指揮本部長、団長、副団長、所轄分団長及び指揮隊をもって編成し、火災等の現場において統括した指揮を行う。

2 現場指揮本部長は、消防長をもって充てる。

3 現場指揮本部長が不在の場合、指揮隊長がその任務を代行する。

(現場指揮本部長の任務)

第18条 現場指揮本部長は、前条に掲げる任務を遂行するとともに、現場出動各隊の統括した指揮を行い、警防活動の効果を最大限に発揮できるよう努めるものとする。

(現場指揮本部の任務)

第19条 現場指揮本部は、次に掲げる任務を行う。

(1) 活動方針の策定

(2) 活動の全般指揮

(3) 火災等の状況及び活動状況の把握

(4) 必要な器具及び機器の確保

(5) 広報活動

(6) 関係機関との連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(消防警戒区域の設定)

第20条 現場指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により消防警戒区域を設定し、区域内からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。

(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とすること。

(2) 消防警戒区域には、警防器具を用いて設定区域を標示し、必要に応じて警戒人員を配置すること。

2 現場指揮者は、前項により設定した消防警戒区域を火災等の推移に応じて拡大、縮小又は解除しなければならない。

3 現場指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域の設定)

第21条 現場指揮者は、可燃性ガス、火薬、危険物の漏えい、飛散等により、火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に火災警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示、火災警戒区域への進入禁止その他の必要な措置をとり、二次的災害発生の防止に努めなければならない。

(現場状況報告)

第22条 現場指揮者は、現場指揮本部長に対して火災等の状況、警防活動の概況等を速報しなければならない。

(活動妨害等に対する措置)

第23条 消防吏員又は団員は、火災等の現場にある一般住民が、消防活動の妨害となり、若しくは妨害となるおそれのあるとき、又は現場の状況が危険であると認めるときは、当該現場から退去させる等必要な措置をとるものとする。

(住民等の協力)

第24条 消防吏員又は団員は、火災等の現場にいる一般住民等を消防作業に協力させる場合は、延焼拡大による危険が著しい場合、又は人命救助の必要性が急迫している場合で、当該住民等の協力によらなければその危険の排除又は人命救助ができないときに限るものとする。

(消防組織の相互協力)

第25条 活動中の隊員は、団員及び関係者と互いに協力し、消防器具等を常に効果的かつ有効に活用しなければならない。

(火勢鎮圧及び鎮火の決定)

第26条 火勢鎮圧及び鎮火は、現場指揮本部長が決定し宣言するものとする。

2 現場指揮本部が設置されていないとき、火勢鎮圧及び鎮火を決定した現場指揮者は、速やかに消防長に報告するものとする。

(残火処理)

第27条 残火処理は、現場指揮本部長又は現場指揮者(以下「現場指揮本部長等」という。)の指定した消防部隊が行う。

2 現場指揮本部長等は、残火処理に当たった分隊長等に、その結果を残火処理チェックカード(様式第2号)により報告させ、確認のうえ必要な指示を行うものとする。

(鎮火後の警戒)

第28条 現場指揮本部長等は、火災等の現場において、警戒のため必要があると認めるときは、消防部隊を指定してその任務に充てるものとする。

2 現場指揮本部長等は、活動隊が引揚げた後における再燃火災防止のため必要があると認めるときは、関係者に対し説示書(様式第3号)により監視警戒の協力を依頼するものとする。

(現場引揚げ)

第29条 火災等の災害現場からの引揚げは、現場指揮本部長等の指示により行うものとする。

2 分隊長は、人員及び機械器具を点検し、現場指揮本部長等に異常の有無を報告し、引き揚げるものとする。

3 出動隊は、帰署後速やかにホースの積載、燃料等の補給及び機械器具の点検整備を行い、次の出動態勢を執るものとする。

(活動の報告)

第30条 警防活動を行った分隊長は、次に掲げる報告書により速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 火災出動報告書(様式第4号)

(2) 自然災害出動報告書(様式第5号)

(3) その他出動報告書(様式第6号)

2 消防署長は、前項の報告をとりまとめ、当該活動の翌日から3日以内(土、日、祝日は算入されない)に消防長に報告しなければならない。

第2節 救助活動

(救助活動の原則)

第31条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 他の警防活動に優先して行うこと。

(2) 火災等の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全確実かつ迅速に行うこと。

(3) 二次災害発生の危険性を認識し、隊員相互の連絡を密にし、単独行動は行わないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 必ず退路を確保すること。

2 前項に定めるもののほか、救助業務に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1項に定めるもののほか、水難救助業務に関し必要な事項は、別に定める。

第3節 救急活動

(救急活動の原則)

第32条 救急活動は、人命の救護及び傷病者の症状の悪化防止を目的として、傷病者がその症状に適した医療を速やかに受けられるように、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 傷病者の観察等を行い、的確に傷病者の状態を判断すること。

(2) 適切な応急処置を行い、適正に傷病者を管理すること。

(3) 傷病者をその症状に応じた医療機関又は適切な医療を行うことができる場所に迅速に搬送すること。

(4) 必要に応じて、医師の搬送及び資器材等の輸送を行うこと。

2 前項に定めるもののほか、救急活動に関し必要な事項は、能美市消防本部救急業務規程(平成29年能美市消防本部訓令第22号)によるものとする。

(救急支援活動)

第32条の2 救急支援活動は、消防隊等が救急活動を支援し、救命率の向上を図るとともに、円滑な救急活動を行うこと。

2 救急支援活動に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 消防器具等

(消防器具等の点検)

第33条 隊員は、警防活動を円滑に行うために消防器具等を毎日点検し、機能の保持に努めるものとする。

2 隊長は、消防器具等が故障又は使用できないと認める場合は、直ちに消防器具等の故障及び破損状況を所属長に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。

第5節 非常災害

(非常災害警備)

第34条 非常災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合には、この節の定めるところにより、非常災害警備体制をとって被害発生の未然防止又は被害の軽減を図るものとする。

(非常災害警備の実施)

第35条 消防長は、必要に応じて非常災害警備体制の発令及び解除を行うものとする。

2 所属長は、非常災害警備体制の発令中における警防活動が効率的に推進されるよう、所属職員を指揮監督するものとする。

(消防非常災害警備本部準備室の設置)

第36条 消防長は、非常災害が発生するおそれがある場合は、消防非常災害警備本部準備室を設置し、初期情報の収集、体制の強化及び消防非常災害警備本部への移行のための準備をすることができる。

(消防非常災害警備本部の設置)

第37条 消防長は、非常災害時における警備を行うため必要があると認める場合は、消防非常災害警備本部を設置することができる。

(消防非常災害警備本部の編成)

第38条 消防非常災害警備本部は、警備本部長及び警備本部員をもって編成する。

2 警備本部長は、消防長をもって充てる。

3 警備本部員は、消防本部職員をもって充てる。

(消防非常災害警備本部の任務)

第39条 消防非常災害警備本部は、次に掲げる任務を行う。

(1) 活動及び広報に必要な情報の収集

(2) 市災害対策本部との情報共有

(3) 活動方針の策定

(4) 活動隊への統括した指揮

(5) 非常災害及び活動状況の把握

(6) 活動隊の増減の決定

(7) 必要な消防器具等の確保

(8) 関係機関との調整

(9) 情報整理と活動記録の作成

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第6節 招集

(非常招集)

第40条 非常招集に関し必要な事項は、能美市消防本部消防職員非常招集に関する規程(平成29年能美市消防本部訓令第8号)によるものとする。

(非常災害時の団員招集)

第41条 消防長は、非常災害により消防団員の招集が必要と認めるときは、消防団長に団員招集を求めることができる。

第7節 警防活動の検討

(警防活動の検討)

第42条 警防課長又は消防署長は、事後の警防活動に資するため、必要に応じて警防活動検討会を開催し、当該警防活動について検討を行い、その結果を警防活動検討結果報告書(様式第7号)により、消防長へ報告しなければならない。

(住民への訓練指導等)

第43条 消防署長は、住民、事業所等から訓練の指導について求められたときは、努めてこれに応じるものとする。

2 消防署長は、住民、事業所等から応急救護に必要な知識及び技術の指導について求められたときは、努めてこれに応じるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第44条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月25日消本訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日消本訓令第9号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月22日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日消本訓令第2号)

この訓令は、令和5年5月22日から施行する。

別表(第12条関係)

災害種別

出動種別

内容

火災

火災出動

建物火災

一般建物火災

中高層建物火災、特殊建築物火災を除く建築物の火災を覚知した場合の出動

中高層建物火災

四階建て以上の建築物(一般住宅を除く。)の火災を覚知した場合の出動

特殊建築物火災

多数の者が出入りし、勤務し又は居住する建築物(木造の大規模な建築物、高層建築物、地下街(大規模な地下室を含む。)及び大規模な敷地に存する消防対象物をいう。)の火災を覚知した場合の出動

車両火災

車両火災

危険物等積載車両火災を除く車両の火災を覚知した場合の出動(高速道路火災出動にかかるものを除く。)

危険物等積載車両火災

危険物を積載した車両の火災を覚知した場合の出動(高速道路火災出動にかかるものを除く。)

危険物施設火災

危険物製造所等の危険物施設の火災並びに仮貯蔵所及び仮取扱所の火災を覚知した場合の出動

航空機火災

航空機の火災を覚知した場合の出動

列車火災

列車の火災を覚知した場合の出動

林野火災

山林又は原野の火災を覚知した場合の出動

その他火災

右記のいずれの火災出動にも含まれない火災を覚知した場合の出動

災害種別

出動種別

内容

火災

区域外火災出動

区域外火災

行政区域外の火災を覚知した場合の出動(隣接市町との消防相互応援応援協定に基づき出動する場合に限る。)

救急

救急出場

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

運動競技

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない)をいう。

労働災害

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

災害種別

出場種別

内容

救急

救急出場

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意による自傷事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

火災

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

大規模救急

多数傷病者が発生した場合又は疑われる場合の事故等を覚知した場合の出場傷病者が概ね十人以上発生した場合

転院搬送

医療機関から他の医療機関へ患者を搬送するもの

PA連携

急病

心肺停止又は心肺停止の疑いを覚知した場合の出動で救急活動支援のための消防隊等を伴うもの

事故等

急病以外の救急事故等を覚知した場合の出動で救急活動支援のための消防隊等を伴うもの

災害種別

出場種別

内容

救急

救急出動

その他の救急

医師搬送

救急事故現場に医師等を搬送するもの

資器材搬送

救急現場に医療資器材の輸送を伴うもの

その他

上記のいずれの救急出動にも含まれない救急事故等を覚知した場合の出動

区域外救急出動

区域外救急

行政区域外の救急事故等を覚知した場合の出動

(隣接市町との消防相互応援協定に基づき出動する場合に限る)

救助

救助出動

一般救助

救急救助、水難救助、山地救助、特殊救助及びその他の救助を除く救助事故等を覚知した場合の出動

救急救助

交通事故等救助

交通事故等を覚知した場合の出動

有毒ガス救助

有毒ガスが発生した場合又は疑われる場合の事故等を覚知した場合の出動

災害種別

出場種別

内容

救助

救助出動

水難救助

海難救助

海における水難救助事故等を覚知した場合の出動

河川等水難救助

河川等における水難救助事故等を覚知した場合の出動

山地救助

山地における救助事故等を覚知した場合の出動

特殊救助

NBC災害

NBC災害を覚知した場合の出動

その他の災害

NBC災害以外の特殊な災害を覚知した場合の出動

その他救助

上記いずれの救助出動にも含まれない救助事故等を覚知した場合の出動

区域外救助活動

区域外救助

行政区域外の救助事故等を覚知した場合の出動(隣接市町との消防相互応援協定に基づき出動する場合に限る)

高速道路救助出動

高速道路救助

高速道路における救助事故等を覚知した場合の出動

その他

自然災害出動

自然災害

水防及び津波警戒を除く自然災害に対する警戒又は活動が必要な場合の出動

水防

水防に対する警戒又は活動が必要な場合の出動

災害種別

出場種別

内容

その他

自然災害出動

津波警戒

津波に対する警戒又は活動が必要な場合の出動

危険物排除出動

ガス漏えい

LPガス等の漏えいを覚知した場合の出動

電気事故

電気施設等で発生した災害を覚知した場合の出動

危険物漏えい

危険物等の漏えい又は流出を覚知した場合の出動

警戒出動

怪煙

火災と紛らわしい煙を覚知した場合の出動

異臭

異臭を覚知した場合の出動

火災ベル鳴動

火災ベル鳴動等を覚知した場合の出動

ヘリコプター支援出動

ヘリコプターの場外離着陸に伴う支援のための出動

特命出動

現場指揮者又は上席者等の要請があった場合又は消防指令室が必要あると認めた場合の出動

配置転換

火災等の出動により署所等に待機する消防隊等の配置が警防体制上不適当となる場合に行う消防隊等が待機する署所等の変更

災害種別

出場種別

内容

その他

調査出動

事後に覚知した火災の調査又は災害調査のための出動

その他災害出動

右記のいずれの出動にも含まれない出動で、消防指令室が公益上必要であると認めた場合のもの

訓練出動

訓練による出動

区域外その他出動

小松市全域

消防相互応援協定に基づく出動を覚知した場合の出動

白山

野々市全域

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能美市消防本部警防業務規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第18号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成29年4月1日 消防本部訓令第18号
令和2年3月25日 消防本部訓令第8号
令和3年3月18日 消防本部訓令第3号
令和3年10月29日 消防本部訓令第9号
令和4年3月22日 消防本部訓令第1号
令和5年5月22日 消防本部訓令第2号