○能美市消防本部救急業務規程
平成29年4月1日
消防本部訓令第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊の編成(第3条―第7条)
第3章 出動(第8条・第9条)
第4章 救急活動(第10条―第22条)
第5章 救急資器材(第23条)
第6章 感染防止対策(第24条―第26条)
第7章 報告(第27条)
第8章 市民救急普及対策(第28条―第31条)
第9章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく救急業務の円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令による用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 救急業務 法第2条第9項に規定するものをいう。
(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急活動 救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。
(4) 高規格救急自動車(以下「救急自動車」という。) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車で、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「処置基準」という。)に規定する応急処置を行うために必要な構造を有する救急自動車をいう。
(5) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する者をいう。
(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(7) 特定行為 救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
(8) 転院搬送 医療機関に収容され治療を受けている傷病者を、他の医療機関において治療するために当該医療機関の要請に基づいて行う搬送をいう。
第2章 救急隊の編成
(救急隊の配置)
第3条 救急隊は、寺井消防署、根上分署及び辰口分署に配置する。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急救命士及び令第44条の2第3項各号に規定する隊員並びに救急自動車をもって編成するものとする。
2 前項の規定による隊員のうち1人は救急隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てるものとする。
(隊長及び隊員の任務)
第5条 隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務の処理並びに傷病者及び隊員の安全管理に努めなければならない。
2 隊員は、隊長の指揮のもとに相互に連携し救急業務に従事するものとする。
(隊員の訓練)
第6条 消防長又は消防署長は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技術を習得させるために、常に教育訓練を行わなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員が救急業務を実施する場合の服装は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める服装とし、さらに感染防止衣は必ず着用するものとする。
2 隊員は、安全を確保するため必要があるときは、前項のほか、保安帽又は防刃ベストを着用するものとする。
第3章 出動
(救急隊の出動)
第8条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに救急隊を出場させなければならない。
2 救急隊の出動は、救急現場に最も近い救急隊から順次出動することを原則とする。
(事故等の対応)
第9条 救急出場途上における交通事故等については、必要な措置を行った後、直ちにその概要を消防指令室に報告しなければならない。
第4章 救急活動
(救急活動の原則)
第10条 救急活動は、傷病者の観察及び必要な応急処置を行った後、傷病者の症状に適した医療機関に速やかに搬送して救命救護を図ることを原則とする。この場合における応急処置等の実施に当たっては、傷病者及び関係者に症状、応急処置等を説明し、同意を求めるものとする。
(応急処置の実施)
第11条 傷病者に対する観察及び応急処置は、処置基準に基づき的確に行うものとする。
(応援要請及び連携)
第12条 隊長は、救急事故の覚知時又は現場到着時において応援が必要と判断した場合は、所要の応援隊を要請するものとする。
2 隊長は、石川県消防防災ヘリコプター、ドクターヘリ又はドクターカー(以下「防災ヘリ等」という。)の出動要請基準に該当する救急事故のうち、防災ヘリ等での搬送が適切であると判断した場合、運航要領に基づき出動要請するものとする。
3 隊長は、犯罪の疑いのある事故又は交通事故等において救急業務を実施する場合は、所轄警察機関に通報するとともに、活動に支障がない範囲で現場保存に留意し、連携して救急業務を行わなければならない。
(医師の要請)
第13条 隊長は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することにより生命に危険が及ぶと認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり、医師の救命処置が必要と認められる場合
(警察官の要請)
第14条 隊長は、次のいずれかに該当する場合で、救急事故等の現場に警察官がいないときは、直接又は消防指令室を通じて、警察官の出動を要請するとともに、活動に支障がない範囲で現場保存に留意して救急活動を行うものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 交通事故の場合
(3) 労働災害事故の場合
(4) 精神障害により自傷他害のおそれがある場合
(5) 明らかに死亡している場合
(6) その他隊長が現場の状況等から必要であると判断した場合
(救急現場付近にある者への協力要請)
第15条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第16条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその保護者等が搬送を拒んだ場合は、当該傷病者又はその保護者等に容態の急変等に関する留意事項を説明し同意を得た上で搬送しないことができるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第17条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、福祉関係機関に通知するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第18条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、救急隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(死亡者の取扱い)
第19条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認めた場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第20条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(家族等への連絡)
第21条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第22条 消防長は、救急業務の実施について医療機関、医師会、保健所等と常に密接な連絡をとるものとする。
第5章 救急資器材
(救急資器材の点検等)
第23条 隊員は、救急業務を円滑に行うために救急資器材を毎日点検し、機能の保持に努めるものとする。
2 隊長は、救急資器材が故障又は使用できないと認める場合は、直ちに救急資器材の故障・破損状況を所属長に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。
第6章 感染防止対策
(感染防止対策の基本)
第24条 消防署長は、感染症及びこれと疑われる傷病者の血液、体液、吐物等(以下「血液等」という。)による救急隊員への感染防止に関し必要な対策を講じておくものとする。
(感染防止措置)
第25条 隊員は、傷病者の応急処置に際して、手袋、マスク、ゴーグル及び感染防止衣を着装し、血液等に直接触れないよう措置を講じ、感染防止に努めるものとする。
2 隊長は、隊員が血液等により汚染し、感染のおそれがあるときは、直ちに所属長に報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を受ける等の措置を講ずるものとする。
(消毒)
第26条 救急自動車及び積載品等の消毒については別に定める。
第7章 報告
(救急報告)
第27条 隊長は、救急業務を完了したときは、救急活動実施報告書(様式第1号)に傷病者の状態、氏名、年齢、性別、活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
2 隊長は、石川県メディカルコントロール協議会が定める事後検証対象事案に出場した場合は、事後検証票に必要事項を記録し、検証を受けなければならない。
第8章 市民救急普及対策
(予防救急)
第28条 消防長は、市民の安全を守るため救急事故等の原因を調査し、救急事故等を防止するための普及啓発に努めるものとする。
(普及業務)
第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発として、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 傷病者を応急に救護するために必要な知識、技術の普及
(2) 救急車の適正利用の普及
(3) 救急業務に関する知識の普及啓もう
(4) 救急事故の予防に関する普及啓もう
(救急広報)
第30条 消防署長は、救急車の適正利用、救急事故等の防止及び応急手当について住民の理解が得られるよう広報に努めるものとする。
(患者搬送事業の指導)
第31条 消防長は、寝たきり老人、身体障害者、傷病者等の生命及び身体の安全を図るため、これらの住民の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会施設等への送迎を行う民間の患者等搬送事業に対して指導を行うものとする。
2 前項の指導の内容は、別に定める。
第9章 雑則
(救急業務計画)
第32条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施について、計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上、前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急搬送証明書)
第33条 消防長は、救急隊により医療機関等へ搬送された被搬送者から救急搬送証明書の交付の申請を受けた場合は、実状を調査し、救急搬送証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(同乗研修)
第34条 消防長は、当市以外の消防職員、医療従事者又はその他消防長が認める者から、救急業務に関する研修のために救急自動車の同乗の願い出があった場合は、救急自動車同乗申請書(様式第5号)を提出させるものとする。
(その他)
第35条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月3日消本訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日消本訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月24日消本訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





