○能美市消防本部通信指令業務規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信の運用及び通信指令施設の適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令による用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 消防通信 火災その他の災害、救急及び救助の対処上又は消防業務上必要な通信として次に掲げるものをいう。

 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、消防指令室(以下「指令室」という。)並びに消防署及び分署(以下「消防署等」という。)に通報される通信をいう。

 出動指令 指令室から消防隊、救急隊、救助隊等(以下「消防隊等」という。)に対して、災害通報に基づく出動を指令する通信をいう。

 指揮命令 能美市消防本部警防業務規程(平成29年能美市消防本部訓令第18号)に規定する、現場指揮本部及び消防隊等を構成する者のうち、権限を有する者が下位の者に対して発する命令(事前命令を含む。)を伝達する通信をいう。

 支援情報 指令室から災害活動に従事する消防隊等へ伝達される活動支援、災害の経過等消防活動に必要な情報に関する通信をいう。

 現場即報 災害活動に従事する消防隊等から指令室に通報される災害状況及び活動内容等に関する通信をいう。

 普通通信 からまでに掲げる通信(以下「緊急通信」という。)以外の消防通信をいう。

(2) 通信取扱者 消防通信の業務に従事する消防職員をいう。

(3) 通信指令員 指令室で災害通報の受付及び指令等の業務に従事する消防職員をいう。

(4) 指令業務 出動指令、通信統制、医療機関の傷病者収容体制の把握、各種情報の収集伝達及びこれらに附帯する業務をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(6) 消防通信施設 消防通信の業務のために必要な設備機器として、無線電話及び有線電話並びに通信指令システムをいう。

(7) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(通信取扱者の責務)

第3条 通信取扱者は、法令等を遵守し、消防通信施設の機能を十分に発揮させるよう習熟し、適正な取扱いに努めなければならない。

(通信取扱者の遵守事項)

第4条 通信取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防通信施設を消防業務目的以外に使用しないこと。

(2) 通信内容に自己判断による注釈を加えないこと。

(3) 消防通信により知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。

(4) 消防通信施設の保全及び機能の維持に努めること。

(5) 消防通信施設の故障その他通信障害に対して適切な処置を行うこと。

(6) 通信事項(簡易なものは除く。)を記録し、保存すること。

(管理運用の責任)

第5条 消防通信及び消防通信施設の管理運用についての総括責任者は消防長とし、管理責任者は指令室長とする。

2 消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、常に当該所管に配置された消防通信施設の保全及び管理に留意し、消防通信の適正な運用の確保に努めなければならない。

(無線従事者の留意事項)

第6条 無線従事者は、法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 簡潔な用語を用い、通信内容の明瞭化及び送信時間の短縮に努めること。

(2) 機器の取扱いを丁寧に行い、故障の防止に努めること。

(優先順位)

第7条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先するものとし、原則として次に掲げる順位によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 出動指令

(3) 指揮命令

(4) 支援情報

(5) 現場即報

(6) 普通通信

(災害通報の受付)

第8条 通信指令員は、災害通報があった場合には、他に優先してこれを受信しなければならない。

2 通信指令員は、災害通報の受付に際しては、災害の種別、発生場所、概要その他出動指令に必要な事項を、迅速かつ的確に聴取しなければならない。

3 前2項の規定は、消防署等に災害通報があった場合において通信取扱者について準用する。この場合において通信取扱者は、当該通報内容を直ちに指令室に伝達しなければならない。

4 通信指令員は、本市以外の市町村に係る災害通報を受信したときは、直ちに、当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(予告指令)

第9条 通信指令員は、災害通報を受け付けた場合において、消防署等及び業務出向中の消防隊等に災害発生場所及び災害種別を予告するものとする。

(出動隊の選別)

第10条 通信指令員は、出動種別等に応じた出動隊を選別するものとする。

(出動指令)

第11条 通信指令員は、出動隊の選別が完了したときは、直ちに出動指令を行わなければならない。

(支援情報)

第12条 通信指令員は、出動した消防隊等の活動が効率的に行われるよう支援情報の収集及び伝達を行うものとする。

(災害通報及び災害出動記録)

第13条 通信指令員は、災害通報を受け付けたときは、その内容を録音し、記録しなければならない。

2 通信指令員は、災害出動した消防隊等との交信内容その他必要事項を記録しなければならない。

(気象情報等の収集伝達)

第14条 通信指令員は、気象、火災、水防、地震等に関する予報、警報その他災害に関する情報を受信した場合は、必要に応じて消防署等及び関係機関に伝達するものとする。

(無線局の種別)

第15条 無線局の呼出名称、設置場所及び種別は別表第1のとおりとする。

(使用周波数)

第16条 無線局の使用周波数及び運用区分の原則は別表第2のとおりとする。

2 移動局は、前項で定める無線局の使用周波数及び運用区分の原則に規定する指定主波が輻輳ふくそうしているとき、通信によって占有されているとき、又はその他必要があるときは、原則として急を要する災害現場通信を行うときに限り、使用周波数を変更することができる。

(無線通信の原則)

第17条 無線局の運用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 無線局は、最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通話すること。

(2) 陸上移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに発信を停止すること。

(3) 陸上移動局は、基地局の指示があるまでは、あらかじめ指定してある周波数を変更しないこと。

(無線局の開局及び閉局)

第18条 基地局は常時開局しておくものとする。

2 陸上移動局は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 指令を受信し、出動するとき。

(2) 訓練、調査等に出向するとき。

(3) 機能試験、点検等を実施するとき。

(4) 有線通信機能が不能となったとき又は不能となるおそれがあるとき。

(5) 基地局から開局指示を受けたとき。

3 陸上移動局を開局したとき及び閉局するときは、その旨を指令室へ通報しなければならない。

(基地局による監視)

第19条 基地局は、常に陸上移動局の通信状況を監視し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。

(無線通信の統制)

第20条 基地局は、災害の発生状況等により、必要があると認めるときは、無線統制を行うものとする。この場合において、陸上移動局は、緊急通信を行うとき又は基地局から応答を求められたとき以外は無線送信を行ってはならない。

(無線の割込み)

第21条 基地局又は移動局が緊急通信を行う場合は、第17条第1号の規定にかかわらず、他局が交信中に割り込んで送信することができる。

2 前項の緊急通信を受信した交信中の無線局は、直ちに当該交信を中止しなければならない。

(機能試験及び点検)

第22条 消防通信施設の維持管理については、常に適正に点検し、正常な機能の維持に努めなければならない。

(通信指令システムのデータ管理等)

第23条 指令室長は、通信指令員に対し通信指令システムに必要な各種データを管理させるとともに、所属長に対し支援情報資料等の提出を求めることができる。

(個人情報データ管理責任者)

第24条 通信指令システムの運用における住民等に係る個人情報のデータ(以下「個人情報データ」という。)の保全及び保護について、適正な管理を行うため、個人情報データ管理責任者を置く。

2 個人情報データ管理責任者は、指令室長をもって充てる。

(個人情報データの管理)

第25条 個人情報データ管理者は、個人情報データの管理状況及びこれらに関する設備の状態について常に把握し、個人情報データが適正に管理されるように努めなければならない。

2 個人情報データ管理責任者は、個人情報データの滅失及びき損並びに漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 個人情報データ管理責任者は、個人情報データのファイル、出力帳票等を次に掲げる方法により適正に管理しなければならない。

(1) 平常時は、施錠ができる書庫に保管する等の措置をとること。

(2) 廃棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により確実に処分を行うこと。

(維持管理上の記録)

第26条 指令室長は、通信指令施設の保管、点検、整備等に関する記録を明らかにするため、次に掲げる書類を指令室に備えておかなければならない。

(1) 勤務日誌(別記様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、指令室長が必要と認めたもの。

2 無線局には、法令により次に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める書類を備え付け、所要の事項を記録保存しておかなければならない。

(1) 指令室

 免許状

 無線局の免許、申請書及び関係書類

 点検表

 試験成績書及び取扱説明書

(2) 陸上移動局

 免許状

 証票

 点検表

 試験成績書及び取扱説明書

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月26日消本訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

呼出名称

設置場所

種別

備考

のみしょうぼう

能美市消防本部

デジタル

全通信系の基地局

のみしき1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみかはん1

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(可搬)

消救

のみたくじょう1

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(卓上)

消救

のみ101

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

のみ102

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

のみ103

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

のみ104

上覧に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

のみしょう1

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう2

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう3

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう4

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう5

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう6

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう7

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう8

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう9

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう10

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう11

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう12

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう13

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみしょう14

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

署活系

のみすいそう1

寺井消防署

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみすいそう2

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみかがく1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみきゅうじょ1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみはしご1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみすいさい1

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(車両)

消救

のみきゅうきゅう1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみきゅうきゅう4

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみきざい1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

てらい101

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

てらい102

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

てらい103

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

てらい104

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

てらい105

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

てらい106

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

てらい107

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

てらい108

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

ねあがり103

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

ねあがり104

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

のみすいさい1

上欄に同じ

アナログ

陸上移動局(携帯)

防災

てらいたくじょう1

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(卓上)

消救

のみきゅうきゅう2

根上分署

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみ1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみしれい2

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみしえん1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

ねあがり101

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

ねあがり102

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

ねあがりたくじょう1

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(卓上)

消救

のみきゅうきゅう3

辰口分署

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみ2

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

のみせきさい1

上欄に同じ

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消救・防災

たつのくち101

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

たつのくち102

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(携帯)

消救

たつのくちたくじょう1

上欄に同じ

デジタル

陸上移動局(卓上)

消救

てらい1

能美市寺井分団詰所

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消・防災

ねあがり1

根上分署

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消・防災

たつのくち1

辰口分署

デジタル

アナログ

陸上移動局(車両)

消・防災

備考

用語の定義

◆260MHz

・消救・・・・・消防救急デジタル無線(デジタル無線)

・消 ・・・・・消防デジタル無線(デジタル無線)

◆400MHz

・署活波・・・・署活動用無線(アナログ無線)

◆150MHz

・防災・・・・・防災相互無線(アナログ無線)

※警察、自衛隊、海上保安庁等の防災関係機関との相互通信用無線局

別表第2(第16条関係)

設備区分

運用区分

デジタル

(260MHz)

活動波

消防波(能美市波)

(小松市波 2波)

(加賀市波 2波)

・消防業務のとき

・小松市消防本部管内への応援出場のとき

・加賀市消防本部管内への応援出場のとき

救急波

(能美・小松・加賀)

・救急業務のとき

共通波

主運用波7(県波)

・広域応援又は緊急消防援助隊の受援のとき

・石川県消防防災ヘリコプター及び石川県ドクターヘリの支援を受けるとき

主運用波1(他県波)

・緊急消防援助隊の受援又は応援のとき

・その他必要とするとき

主運用波2(他県波)

主運用波3(他県波)

主運用波4(他県波)

主運用波5(他県波)

主運用波6(他県波)

統制波1(全共波)

・緊急消防援助隊の受援又は応援のとき

・県外の消防防災ヘリコプターの支援を受けるとき(統制波1に限る。)

・その他必要とするとき

統制波2(全共波)

統制波3(全共波)

アナログ

(150MHz)

(400MHz)

防災相互波(「のみすいさい1」を除く車載移動局及び携帯移動局「のみすいさい1」)

(150MHz)

・警察、自衛隊、海上保安庁等防災関係機関相互との通信のとき

署活動波(携帯移動局のみ)

(400MHz)

・災害現場における消防団との通信のとき

画像

能美市消防本部通信指令業務規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第24号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成29年4月1日 消防本部訓令第24号
令和2年3月26日 消防本部訓令第10号
令和3年4月1日 消防本部訓令第6号
令和4年3月23日 消防本部訓令第2号