○能美市消防本部行方不明者の捜索に関する規程

平成29年4月1日

消防本部訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内において行方不明者が発生した場合の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「行方不明者」とは、不慮の事故又は病気等により道迷い等の事故に遭遇し、緊急に保護する必要がある者をいう。

(捜索依頼の受理等)

第3条 行方不明者の捜索依頼又は協力依頼の受理等の運用については、別表のとおりとし、行方不明者発生受付表(通報者情報)(様式第1号)及び行方不明者発生受付表(行方不明者情報)(様式第2号)により記録するものとする。

(捜索の範囲)

第4条 捜索の範囲は、関係機関と協議し決定する。

(捜索活動)

第5条 警防課長又は消防署長(以下「課長等」という。)は、行方不明者発生情報を管轄警察署に確認するとともに、発生町内等で設置された捜索本部に出向し、火災防ぎょ活動等の消防業務に支障のない範囲で情報収集を行い捜索に協力するものとする。

2 課長等は、消防隊等による捜索隊編成の必要があると認めた場合は、その旨を消防長に報告するとともに、警防体制を確保した上で、捜索活動を実施するものとする。

3 捜索活動時間は、原則として日の出から日没までとする。ただし、行方不明者の年齢又は気象条件等により緊急を要する場合は、関係機関との協議により変更することができるものとする。

4 捜索活動期間は、原則として捜索開始日から3日以内とする。ただし、必要に応じ、関係機関との協議により期間を延長することができるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

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能美市消防本部行方不明者の捜索に関する規程

平成29年4月1日 消防本部訓令第25号

(平成29年4月1日施行)