○能美市消防本部火災予防違反処理規程
平成29年4月1日
消防本部訓令第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第3条―第8条)
第2節 警告(第9条―第11条)
第3節 事前手続(第12条・第13条)
第4節 命令(第14条―第18条)
第5節 公示(第19条)
第6節 特例認定の取消し等(第20条・第21条)
第7節 告発(第22条―第25条)
第8節 過料事件の通知(第26条)
第9節 代執行(第27条)
第10節 略式の代執行(第28条)
第11節 警告書等の送達(第29条)
第12節 免状返納命令に係る手続(第30条)
第3章 関係行政機関との連携(第31条)
第4章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び能美市火災予防条例(平成29年能美市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき火災の予防、災害の発生、拡大の防止等に係る違反処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令による用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 違反処理 警告、命令、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し(以下「特例認定の取消し」という。)、法第12条の2第1項の規定による許可の取消し(以下「許可の取消し」という。)、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火の危険、延焼の拡大の危険若しくは火災による人命の危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反の事実を捜査機関に申告して違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(5) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を、法第46条の5の規定により過料に処せられる者として管轄の地方裁判所に通知することをいう。
(6) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、命令による代替的作為義務についての履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(7) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることをいう。
(8) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。
第2章 違反処理
第1節 通則
(1) 警告 消防署長又は予防課長(以下「署長等」という。)
(2) 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令 消防長、消防署長その他の消防吏員
(3) 法第3章の規定による命令 消防長
(4) 前2号の命令以外の命令 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)
(5) 特例認定の取消し 消防長
(6) 許可の取消し 消防長
(7) 告発 消防長等
(8) 過料事件の通知 消防長等
(9) 代執行 消防長等
(10) 略式の代執行 消防長等
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理の業務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ冷静沈着に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合、又は特異な違反の事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができる。
(違反の事実調査等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかにその旨を署長等に報告しなければならない。
2 署長等は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実関係についての調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、当該調査を省略することができる。
(質問調書)
第8条 職員は、違反に係る調査又は違反処理を行うに際し、関係者等に対し質問を行った場合において、その供述の内容が違反処理上重要であると認められるときは、質問調書(様式第3号)を作成し、その供述の内容を記録しなければならない。
第2節 警告
(警告の要件等)
第9条 署長等は、次のいずれかに該当する場合は、命令又は告発を行う前の措置として、当該関係者に対し、警告書(様式第4号)を交付することにより警告を行うものとする。
(1) 違反の事案について関係者の具体的な是正の意思が認められない場合
(2) 署長等が違反の内容の実態から火災予防上必要があると認める場合
2 署長等は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要があると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で警告事項を告知させることにより警告を行うことができる。
(履行状況の確認等)
第10条 署長等は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じ、当該関係者に違反の是正に関する改善計画書等を提出させるとともに、職員に命じてその履行状況を確認するための調査に当たらせなければならない。
3 署長等は、違反調査報告書による報告を受けたときは、速やかに当該違反調査報告書の写しを添えて、当該報告に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。
(上位措置への移行)
第11条 消防長等は、違反調査報告書による報告により当該違反が是正されていないと認めたときは、時機を失することなく、違反処理基準に従い必要な措置をとらなければならない。ただし、当該違反の大部分が是正され、かつ、火災危険が排除されたと認められるとき、又は当該違反の是正が部分的であっても、その時点において是正が進行中であり、かつ、その進捗状況が極めて良好であると認められるときは、違反処理基準に示す次の段階の措置を留保することができる。
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第12条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるときは、この限りでない。
(1) 特例認定の取消し
(2) 許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による命令(以下「危険物保安統括管理者等の解任命令」という。)
(1) 法第3条第1項の規定による命令
(2) 法第5条第1項の規定による命令
(3) 法第5条の2第1項の規定による命令
(4) 法第5条の3第1項の規定による命令
(5) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令
(6) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令
(7) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による使用停止命令
(8) 法第14条の2第3項の規定による命令
第4節 命令
(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合
(2) 火災危険を生ずるおそれがあり、緊急に違反の是正その他の措置を講ずる必要があると認められる場合
2 消防長等は、違反等の事実が明白で、かつ、緊急を要すると認める場合において、前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で命令事項を告知させることにより命令を行うことができる。
3 消防長等は、前項の規定により命令を行った場合は、当該関係者に対し、速やかに命令書を交付するものとする。
(命令の報告)
第16条 署長等は、第14条の規定により命令を行う場合は、あらかじめ当該命令に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。
2 消防吏員は、前条の規定により命令を行った場合は、火災予防措置命令書の写しを添えて、当該命令に係る違反の事案の内容を消防署長に報告しなければならない。
3 消防署長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る違反の事案の内容を消防長に報告しなければならない。
(命令の解除)
第18条 消防長等は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から当該命令の解除の申し出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、当該命令を解除することが適当であると認めるときは、速やかに当該命令を解除するものとする。
3 署長等は、第1項の規定により命令を解除する場合は、あらかじめその旨を消防長に報告しなければならない。
第5節 公示
第19条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項又は第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項又は第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項又は第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項又は第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項又は第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項又は第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等若しくは当該防火対象物等のある場所における標識((様式第10号その1)又は(様式第10号その2))の設置又は市庁舎等における掲示の方法により、その旨を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行うものとし、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第6節 特例認定の取消し等
(特例認定取消書等の交付)
第20条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行うときは、特例認定取消書(様式第11号)を当該関係者に交付するものとする。
(特例認定の取消し等の留保事案の取扱い)
第21条 消防長は、特例認定の取消し又は許可の取消しの留保の決定をしたときは、処分を留保した趣旨を勘案して、必要な違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。
第7節 告発
(告発調査等)
第22条 署長等は、次のいずれかに該当する事案を確知したときは、速やかに当該事案の内容を消防長に報告するとともに、当該違反に係る調査を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。
(1) 違反の内容が重大な事案
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した事案
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められる事案
2 消防長等は、前項の規定による調査の結果、罰則をもって対応すべきであると認める場合は、告発を行うものとする。
(告発の事前協議)
第23条 署長等は、告発を行う場合は、あらかじめ告発協議書(様式第14号)により消防長と協議しなければならない。
(告発の手続)
第24条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対し、告発書(様式第15号)により行うものとする。
2 前項の告発書には、次に掲げる書類のうち、必要な書類を添付するものとする。
(1) 立入検査の結果に関する書類の写し
(2) 警告書又は命令書の写し
(3) 図面又は写真
(4) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料
(告発結果の処理)
第25条 署長等は、検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは、速やかに当該通知に係る書類の写しを消防長に送付しなければならない。
第8節 過料事件の通知
第26条 署長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った事案を確知したときは、速やかにその旨を消防長に報告するとともに、当該違反に係る調査を行い、その結果を消防長に報告しなければならない。
3 前項の過料事件通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)であったことを証する書類の写し
(2) 管理権原者に変更があったことを証する書類の写し
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料の写し
4 署長等は、過料事件の通知を行った場合は、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。
第9節 代執行
2 消防署長は、代執行を行う場合は、あらかじめ消防長と協議しなければならない。
3 代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
4 代執行に係る戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第17号)
(2) 代執行令書(様式第18号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第19号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第20号)
第10節 略式の代執行
第28条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を行うことができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号の措置について必要に応じ、略式の代執行を行うものとする。
2 署長等は、略式の代執行を行う場合は、あらかじめ消防長と協議しなければならない。
3 略式の代執行は、法第5条の3第2項の規定によるものにあっては、消防長が別に定める方法により公告を行った後に行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
4 消防長又は署長等は、略式の代執行により物件を除去した場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、当該物件の状態、所在場所の状況等を勘案して、当該物件を適切に保管するものとする。
5 消防長又は署長等は、略式の代執行による物件の保管等に要した費用があるときは、保管費等納付命令書(様式第21号)により、当該物件の所有者等から当該費用を徴収するものとする。
第11節 警告書等の送達
第29条 この訓令に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、保安統括管理者等解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第22号)に署名を求めるものとする。ただし、警告書等の受領を拒否された場合その他やむを得ない理由により直接交付することができない場合は、配達証明郵便又は内容証明郵便の取扱いにより郵送するものとする。
第12節 免状返納命令に係る手続
(免状返納命令等の要請)
第30条 法第13条の2第5項(法第17条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する石川県知事による危険物取扱者又は消防設備士の免状返納に係る違反を覚知したときは、次のとおり報告等を行うものとする。
(2) 消防設備士に係る場合にあっては、消防長が消防設備士違反処理報告書(様式第25号)に関係書類を添えて石川県知事に報告するとともに、当該違反者に対し違反事項通知書を送付する。
2 消防長は、法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検資格者が消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の4第5項各号のいずれかに該当することを覚知したときは、防火対象物(防災管理)点検資格者不適正点検事案報告書(様式第26号)により、同条第4項に規定する登録講習機関に通知するものとする。
3 消防長は、省令第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者が同条第7項各号のいずれかに該当することを覚知したときは、消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第27号)により、同条第6項に規定する登録講習機関に通知するものとする。
4 消防長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検資格者が省令第51条の12第4項各号のいずれかに該当することを覚知したときは、防火対象物(防災管理)点検資格者不適正点検事案報告書により同条第3項に規定する登録講習機関に通知するものとする。
第3章 関係行政機関との連携
第31条 消防長又は署長等は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、所管行政庁に通知し、当該違反の是正の促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は署長等は、他の法令違反が存する防火対象物について違反の是正の措置等を講ずる場合においては、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、必要に応じ、法第35条の13の規定による照会を行い、又は協力を求めるものとする。
3 消防長又は署長等は、違反処理につき関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じ、協力するものとする。
第4章 雑則
(定期報告)
第32条 署長等は、毎月の違反処理の状況を取りまとめ、月別違反処理状況報告書(様式第28号)により消防長に報告しなければならない。
(事務の調整)
第33条 予防課長は、違反処理の斉一かつ適正な事務の執行を図るため、特異な違反の事案又は特に重要な事項に関し、必要な調整を行うものとする。
(委任)
第34条 この訓令に定めるもののほか、違反処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)
違反処理基準
適用要件等及び措置順序 | ||||||||
適用要件 | 1次措置 | 適用要件 | 2次措置 | 適用要件 | 3次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | |||
⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物の点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織の未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令(法第8条の2の5第3項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の1次措置による(法第5条の2) | ||
⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | ||||||||
別表第2(第5条関係)
違反処理基準
違反項目等 | 1次措置 | 2次措置 | 3次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項) | ||||
別表第3(第5条関係)
違反処理基準
違反項目等 | 適用要件等及び措置順序 | ||||||
1次措置 | 2次措置 | 3次措置 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | 2次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) | |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | |||||||
2 | 1 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3) | 2次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合 | 使用停止命令(法第5条の2) | |
2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | |||||||































