○能美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表については、能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表及び医療職給料表(以下「給料表」という。)を準用する。

2 給料表を適用する号給の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表 別表第2

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第9条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第8条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条において準用する給与条例第18条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 給与条例第24条から第26条まで(第24条第1項後段を除く。)の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又は第21条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員(次項並びに第21条第2項及び第3項において「フルタイム会計年度任用職員等」という。)としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第21条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員等として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 給与条例第27条(同条第1項後段を除く。次項及び第21条の2第2項において同じ。)の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第10条 給与条例第16条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、能美市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年能美市条例第44号)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第13条において準用する給与条例第18条から第20条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(給与条例のフルタイム会計年度任用職員への準用)

第13条 給与条例第10条第14条第15条第16条第18条から第20条まで及び第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を能美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年能美市条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。ただし、1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者の報酬の額は、この項前段に規定する額を上限として別に定める。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第15条 第10条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の種類及び支給方法は、別に規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務をした場合において、当該勤務をした日における正規の勤務時間と正規の勤務時間以外の時間との合計が7時間45分に達しないとき、又は第2号に掲げる勤務をした場合において、当該勤務をした時間と1週間の勤務時間との合計が38時間45分に達しないときは、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月につき60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を第14条に規定する報酬に加算して支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第19条 第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第20条 給与条例第22条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「宿日直手当」とあるのは、「宿日直勤務に係る報酬」と読み替えるものとする。

2 前項は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 給与条例第24条から第26条まで(第24条第1項後段及び同条第2項に規定する期間率を乗ずる部分を除く。)の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの額(規則で定める方法により算出した額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員等としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員等として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 給与条例第27条(同条第1項後段及び同条第2項に規定する規則で定める基準によって定める割合のうち、期間率に関する部分を除く。)の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 次条及び第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、別に規則で定めるものを除き、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、能美市職員等の旅費に関する条例(平成17年能美市条例第45号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項に規定する別表第1における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第27条 給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第29条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

第30条 この条例において準用する給与条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項及び第4項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定(この条例において準用する給与条例の規定を含む。次項において同じ。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合におけるパートタイム会計年度任用職員であって、第14条第3項ただし書に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者に該当するものの当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前3項の規定によることができない場合又は前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料及び基本報酬の決定の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年能美市条例第27号)による改正前の給与条例第31条に規定する常時勤務に服することを要しない職員であった者で、施行日以降この条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は基本報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた報酬又は賃金の水準との均衡上必要があると認める場合は、第4条第6条及び第14条の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(令和4年3月23日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(能美市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 能美市職員の育児休業等に関する条例(平成17年能美市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月17日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能美市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年11月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

適用する号給の範囲

1級

1号~55号

2級

1号~65号

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第28条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(2)

職務の級

適用する号給の範囲

1級

1号~41号

2級

1号~25号

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士及び診療エックス線技師並びにこれらに準ずる者に適用する。

イ 医療職給料表(3)

職務の級

適用する号給の範囲

1級

1号~40号

2級

1号~36号

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師及びこれらに準ずるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士又は歯科衛生士の職務

(2) 補助的な業務を行う薬剤師の職務

2級

薬剤師の職務

(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師又は助産師の職務

(2) 看護師の職務

能美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第28号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月20日 条例第28号
令和4年3月23日 条例第15号
令和6年3月21日 条例第1号
令和6年12月17日 条例第46号