○能美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能美市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年能美市規則第29号)別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上29時間未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第9条第1項において準用する能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号。以下「給与条例」という。)第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第9条の2第1項において準用する給与条例第27条までに規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第11条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(初任給調整手当)

第12条 条例13条において準用する給与条例第10条に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第14条 条例第13条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 条例第13条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、給与条例第19条に規定する休日勤務手当及び給与条例第20条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第16条 条例第13条において準用する給与条例第18条第1項の市長が定める割合、同条第2項の市長が定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第17条 条例第13条において準用する給与条例第19条の規則で定め日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第18条 条例第13条において準用する給与条例第22条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、能美市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年能美市規則第25号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条において準用する給与条例第22条第2項の市長が定める額及び規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 条例第14条第3項ただし書の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満の者又は任期が1月に満たない者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 条例第15条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の種類、支給を受ける者の範囲及びその額は、別表第2のとおりとする。

2 特殊勤務に係る報酬のうち、月額で定められているものについてはその月の分をその月の報酬の支給日に支給し、月額以外で定められているものについてはその月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、月額で定められているものを日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に支給する場合については、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

3 特殊勤務に係る報酬のうち、月額で定められているものについては、特殊勤務に従事した月から当該勤務に従事しなくなった月までこれを支給する。

4 前項に規定する場合において、当該勤務が16日に満たない月があるときは、日割計算によって支給する。ただし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第21条第1項において準用する給与条例第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第4項の規則で定める方法により算出した額とは、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての勤務に係る報酬(時間外勤務、休日勤務、特殊勤務及び夜間勤務に係る報酬を除く。)の額の合計額を6月で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第21条の2第1項において準用する給与条例第27条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 第19条に規定する者に対する前項の規定の適用については、市長が別に定める。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第23条第1号の規則で定める時間は、第11条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を能美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年能美市条例第34号。別表第2において「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 条例第25条第2項の規則で定めるものは、日額又は時間額で報酬を支給する会計年度任用職員で、月の勤務日数が21日に満たない場合に、次の区分について当該各号に規定する額を報酬の支給日に支給するものとする。

(1) 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員 100円に、その者の勤務日数を乗じて得た額

(2) 自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第15条第2項第2号に規定する額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その者の勤務日数を乗じて得た額

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(感染症防疫作業に従事するパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬の特例)

3 パートタイム会計年度任用職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急的に行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫作業報酬を支給する。この場合において、別表第2に規定する感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務報酬の規定は適用しない。

4 前項の報酬の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円以内(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円以内)とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 令和4年6月に支給する期末手当についての条例第9条第1項及び第21条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第26条まで」とあるのは、「第26条まで及び能美市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年能美市条例第4号)附則第2項」とする。

6 前項の規定により、条例第9条第1項及び第21条第1項の規定を読み替えて適用する場合における第10条及び第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第26条まで」とあるのは「第26条まで及び能美市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年能美市条例第4号)附則第2項」と、「期末手当の支給額」とあるのは「期末手当の支給額、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置」とする。

(令和2年5月7日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の能美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び次項の規定は令和4年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(在職者の号給の調整)

2 令和4年2月1日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き在職する会計年度任用職員であって、第1条の規定による改正後の別表第1備考2に規定する者であるものの一部施行日以後における号給は、一部施行日の前日に受けていた号給の4号給上位の号給とする。

(令和4年4月1日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の能美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第13号)

この規則は令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第2号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

給料表種別

学歴免許等

職務の級

基礎号給

上限

(1) 事務補助、窓口事務、施設事務及び資格職補助

(2) 前号に相当する職務

行政職


1

1

25

21

(1) 司書、学芸員、特別支援教育支援員、児童厚生員、放課後児童支援員及び幼稚園教諭免許を有する保育補助職員

(2) 前号に相当する職務

行政職


1

7

31

27

(1) 保育士、栄養士及び幼稚園又は小学校教諭免許若しくは保育士資格を有する児童厚生員

(2) 医師事務作業補助者

(3) 高度事務

(4) 前2号に相当する職務

行政職

短大卒

1

11

35

31

(1) 介護認定調査員及び精神保健福祉士

(2) 専門事務

(3) 前2号に相当する職務

行政職

大学卒

1

21

45

41

(1) 保健師、助産師、看護師及び管理栄養士

(2) 前号に相当する職務

行政職

大学卒

1

25

49

45

(1) 消費生活相談員、発達支援専門相談員、臨床心理士及びスクールソーシャルワーカー

(2) 前号に相当する職務

行政職

大学卒

2

1

25

21

(1) 外国語指導助手で任命権者の定める者

(2) 前号に相当する職務

行政職


2

37

45

(1) 教育アドバイザー

(2) 前号に相当する職務

行政職


2

16

41

(1) 市長が定める施設及び団体の長

(2) 前号に相当する職務

行政職


2

11

65

(1) 薬剤師(補助的業務)、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士及び歯科衛生士

(2) 前号に相当する職務

医療職(2)

短大3卒

1

17

41

37

薬剤師

医療職(2)

大学卒

2

1

25

21

准看護師

医療職(3)

准看護師養成所卒

1

1

40

21

病院、診療所及び学校に勤務する看護師

医療職(3)

短大3卒

2

1

36

21

保健師及び助産師

医療職(3)

大学卒

2

5

36

21

短大3卒

2

1

36

21

備考

1 上限の欄において、上段はフルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の号給、下段は日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の号給を示す。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者の上限は、市長が別に定める。

2 子育て支援課の所管に属する施設において、主として児童の保育及び指導に直接従事する行政職給料表の適用を受ける者(保健師、助産師、看護師及び管理栄養士(これらに相当する職務に従事する者を含む。)を除く。)及び市立病院において医師事務作業補助業務に従事する者の基礎号給及び上限は、この表に定める号給の2号給上位の号給とする。

別表第2(第20条関係)

種類

支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲

調理員特殊勤務報酬

能美市立辰口学校給食センターにおいて調理業務に従事する者で月額報酬の支給を受けるもの

1月につき5,000円

指導担当報酬

保育園において、主となり指導を担当する保育士で月額報酬の支給を受けるもの

1月につき20,000円

市長が定める施設において、主となり指導を担当する者で月額報酬の支給を受けるもの

1月につき10,000円

連絡担当報酬

市長が定める施設において職員間の連絡調整の業務を担当する者で月額報酬の支給を受けるもの

1月につき5,000円

延長保育業務に係る特殊勤務報酬

保育施設及び児童館で延長保育の業務に従事するもの

1回につき250円

市長車運転業務に係る特殊勤務報酬

市長車の運転業務に従事する者で月額報酬の支給を受けるもの

1月につき6,000円

市立病院及び老人保健施設に勤務するパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬

能美市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年能美市条例第44号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第5条第1号第6号第8号又は第10号に規定する業務に従事する者

特殊勤務手当条例別表に規定する額とする。ただし、月額で定められている特殊勤務報酬を日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に支給する場合においては、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

市立病院の看護補助業務に従事する者

1月につき6,000円以内(日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に支給する場合においては、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

変則勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬

特殊勤務手当条例第7条に規定する業務に従事するもの

特殊勤務手当条例別表に規定する額

感染症防疫作業に従事するパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬

特殊勤務手当条例第10条に規定する業務に従事するもの

特殊勤務手当条例別表に規定する額

個別保健指導担当報酬

地域住民への家庭訪問等の保健指導に従事する保健師、助産師又は管理栄養士で、月額報酬の支給を受けるもの

1月につき10,000円

能美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月28日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月28日 規則第4号
令和2年5月7日 規則第35号
令和4年2月1日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第20号
令和4年6月1日 規則第26号
令和4年12月16日 規則第35号
令和5年4月1日 規則第13号
令和6年2月1日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第1号