○防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する事務処理規程
令和2年2月5日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能美市火災予防条例(平成29年能美市条例第17号)第42条の4の規定並びに能美市火災予防条例施行規則(平成29年能美市規則第28号)第17条の2及び第17条の3の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「違反公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(消防長等の責務)
第2条 消防長及び消防署長は、利用者等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反公表を適正に行うものとする。
(違反公表の該当となる違反)
第3条 違反公表の該当となる違反(以下「公表該当違反」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物のうち、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないと認められたものとする。
2 前項の場合において、政令第8条又は第9条の規定の適用を受ける防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても、同様とする。
(公表該当違反の報告及び周知)
第4条 能美市消防本部予防査察規程(平成29年能美市消防本部訓令第16号。以下「査察規程」という。)第2条第2号に定める査察員は、法第4条第1項において規定する立入検査において公表該当違反を認めた場合は、速やかに公表該当違反調査報告書(様式第1号)により消防署長に報告をするものとする。
2 消防署長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。
3 第1項の査察員は、防火対象物の関係者で権原を有するもの(以下「管理権原者」という。)に対して交付する査察規程第16条第1項に規定する書面による通知(以下「立入検査結果通知書」という。)において、違反内容を記載するほか、違反を公表する場合がある旨について記載するものとする。
5 消防署長は、立入検査結果通知書の受領を管理権原者に拒否されたときその他特別の事由があるときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。
3 消防長は、公表通知書を管理権原者に直接交付したときは、受領書(様式第5号)に署名を求めるものとする。
4 前条第5項の規定は、公表通知書の受領を管理権原者に拒否された場合において準用する。
(違反公表の開始)
第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日の前日までに是正されない場合は、公表該当違反報告書に記載されている公表予定日に能美市消防本部ホームページに掲載するものとする。
(公表の内容)
第7条 前条に定めるホームページに掲載する内容は、公表該当違反を認める防火対象物の名称、所在地、公表該当違反の場所、内容、公表を開始した日及び管轄消防署名とする。
(違反公表の掲載削除)
第8条 消防署長は、公表対象物が次のいずれかに該当したときは、掲載内容の削除のため、公表該当違反是正報告書(様式第6号)を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査により、公表該当違反の消防用設備等が、法令基準に従い設置されていると認めたとき。
(2) 建物の用途変更、閉鎖、解体等により、公表該当違反の是正を認めたとき。
2 消防長は、公表該当違反是正報告書を受理したときは、速やかに掲載内容を削除するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、違反公表の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。






別図1

別図2
公表予定日の例示
1 通知書の交付後、14日を経過した日が平日の場合
※ 期間の算定にあたっては、通知書を交付した当日を含めないものとする。

2 通知書の交付後、14日を経過した日が市の休日の場合
※ 期間の算定にあたっては、通知書を交付した当日を含めないものとする。
※ 通知書の交付後、14日を経過した日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日を公表予定日とする。
