○防火対象物点検報告特例及び防災管理点検報告特例に関する規程

令和2年3月5日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定による防火対象物の点検及び報告の特例認定(以下「防火対象物点検報告特例認定」という。)及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定による防災管理の点検及び報告の特例認定(以下「防災管理点検報告特例認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、法第8条の2の2第1項に定める防火対象物及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に定める防火対象物に適用する。

(特例認定申請)

第3条 法第8条の2の3第2項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に係る申請については、防火対象物の管理権原者が行うものとする。

2 この訓令による特例認定に係る申請様式は、次に掲げるとおりとし、それぞれ消防長に2部提出するものとする。

(1) 法第8条の2の3第2項に係る申請 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)別記様式第1号の2の2の2の3

(2) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に係る申請 規則別記様式第14号

(特例認定審査日)

第4条 消防長は、前条の申請を受理した日から起算して10日以内に、特例認定に係る審査を行う。

(特例認定審査項目)

第5条 特例認定の審査方法は、書類審査及び現地確認とする。

2 前項の審査について、防火対象物点検報告特例認定については別表第1、防災管理点検報告特例認定については別表第2により行い、審査内容を記載する。

(認定・不認定の決定)

第6条 防火対象物点検報告特例認定について、別表第1の審査内容のうち、申請のあった防火対象物に適用のある項目の全ての判断基準に適合する場合は認定とし、それ以外の場合は不認定とする。

2 防災管理点検報告特例認定について、別表第2の審査内容のうち、申請のあった防火対象物に適用のある項目の全ての判断基準に適合する場合は認定とし、それ以外の場合は不認定とする。

(認定・不認定の通知)

第7条 消防長は、第3条第2項第1号の申請又は同項第2号の申請のあった防火対象物について、認定又は不認定を決定した場合は、遅滞なく、第3条第1項の申請者に対し、次に掲げる通知をする。

(1) 防火対象物点検報告特例認定に係る通知 防火対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第1号)

(2) 防災管理点検報告特例認定に係る通知 防災管理点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

防火対象物点検報告特例認定審査表

審査項目

判定基準

判定結果

管理開始日

申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

□適 □否

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくは法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

□適 □否

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくは法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

□適 □否

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

□適 □否

取消し事由の有無

法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

□適 □否

防火対象物定期点検報告の実施

申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

□適 □否

防火対象物定期点検報告の虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

□適 □否

防火対象物定期点検報告の点検結果

申請日の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

□適 □否

防火管理者選任(解任)届出書の有無

規則第3条の2第1項の届出がされていること。

□適 □否

消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第3条第1項の届出がされていること。

□適 □否

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の15第2項の届出がされていること。

□適 □否

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

□適 □否

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

□適 □否

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

□適 □否

消防計画の実施

規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

□適 □否

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

□適 □否

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火管理対象物の防火管理に係る消防計画に定められたとおり適切に実施されていること。

□適 □否

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火管理対象物の防火管理に係る消防計画に定められたとおり適切に実施されていること。

□適 □否

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施にあたり、消防機関に事前に通報していること。

□適 □否

統括防火管理者選任(解任)届出書の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。

□適 □否

全体についての消防計画作成(変更)届出書の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。

□適 □否

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

□適 □否

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、法第8条の3第2項に定める防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

□適 □否

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出書の有無

法第9条の3において定める火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書きに該当するものを除く。)がされていること。

□適 □否

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

法第17条第1項の防火対象物であって、消防用設備等を同項の政令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(法第17条の2の5第1項又は第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、従前の技術上の基準)、又は特殊消防用設備等を法第17条第3項で規定する設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。

消防用設備等の設置にあたり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

□適 □否

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

□適 □否

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

平成16年5月31日付消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施していること。

消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

□適 □否

火を使用する設備の位置、構造及び管理等

火を使用する設備について、能美市火災予防条例(平成29年能美市条例第17号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2に定める技術上の基準に従って、又は条例第17条の3に定める特例を認めた状況で設置及び管理されていること。

火を使用する器具について、条例第18条から第22条に定める技術上の基準に従って、又は条例第22条の2で定める特例を認めた状況で設置及び管理されていること。

火の使用について、条例第23条及び第26条に定める基準に従って制限していること。

条例第44条第1号から第8号の2に定める届出がされていること。

□適 □否

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

指定数量(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量をいう。以下同じ。)未満及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物について、条例第30条から第32条に定める技術上の基準に従って、又は条例第34条の3に定める特例を認めた状況で設置及び管理されていること。

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合にあっては、条例第46条に定める届出がされていること。

□適 □否

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

指定可燃物等(条例別表第8に定めるもの及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物のうち動植物油類をいう。以下同じ。)について、条例第33条第34条及び第34条の2に定める技術上の基準に従って、又は条例第34条の3に定める特例を認めた状況で設置及び管理されていること。

条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている場合にあっては、条例第46条に定める届出がされていること。

□適 □否

備考 審査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該審査項目は除外する。

別表第2(第5条関係)

防災管理点検報告特例認定審査表

審査項目

判定基準

判定結果

管理開始日

申請者が、申請のあった法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

□適 □否

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定に基づく命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくは法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

□適 □否

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくは法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

□適 □否

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

□適 □否

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

□適 □否

防災管理定期点検報告の実施

申請日前の3年以内において規則第51条の12第2項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

□適 □否

防災管理定期点検報告の虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

□適 □否

防災管理定期点検報告の点検結果

申請日の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

□適 □否

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

□適 □否

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

□適 □否

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の15第2項の届出がされていること。

□適 □否

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

□適 □否

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

□適 □否

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

□適 □否

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

□適 □否

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められたとおり適切に実施されていること。

□適 □否

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められたとおり適切に実施されていること。

□適 □否

統括防災管理者選任(解任)届出書の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第51条の11の3の届出がされていること。

□適 □否

全体についての防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。

□適 □否

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

□適 □否

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施にあたり、消防機関に事前に通報していること。

□適 □否

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

□適 □否

備考 審査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該審査項目は除外する。

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防火対象物点検報告特例及び防災管理点検報告特例に関する規程

令和2年3月5日 消防本部訓令第3号

(令和2年3月5日施行)