○能美市農業委員会の委員等の活動成果報酬の支給に関する規則

令和2年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年能美市条例第38号)別表に規定する、農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の活動成果報酬の支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動成果報酬の支給対象活動)

第2条 活動成果報酬の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に規定する活動とする。

(活動成果報酬の財源)

第3条 活動成果報酬は、実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(活動成果報酬の額)

第4条 活動成果報酬の額は、活動成果報酬として、交付された交付金の額を活動実績のある委員等の人数で除して得た額とする。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における活動実績及び成果実績並びに在職日数等に応じて算定した額を支給する。

(実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動記録簿(別記様式)を農業委員会会長に提出するものとする。

(活動成果報酬の支給時期)

第6条 市長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に活動成果報酬を一括して支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、活動成果報酬の支給方法等に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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能美市農業委員会の委員等の活動成果報酬の支給に関する規則

令和2年3月27日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)