○能美市消防水利整備事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防水利の整備及び整備等に要した経費の負担について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 消防水利 次に掲げるもののうち、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定により消防水利として指定されたものをいう。
ア 消火栓
イ 防火水槽
(2) 消防水利の設置 新規に消防水利を設置することをいう。
(3) 消防水利の撤去 既存の消防水利を撤去することをいう。
(4) 消防水利の移設 既存の消防水利を撤去し、別の場所に設置することをいう。
(5) 防火水槽の洗浄 強力吸引車による汚水・汚泥の吸引及び高圧洗浄車による洗浄を行うことをいう。
(消防水利の設置)
第3条 町会又は町内会(以下「町会等」という。)は、火災発生時に対応するため、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「消防水利の基準」という。)第4条の規定に従い消防水利の確保に努めるものとする。
2 消防長は、消防水利の設置を要望する町会等があった場合は、消防水利の基準第4条の規定に従い設置するものとする。
3 前項に定める消防水利の設置場所については、町会等、消防本部警防課及び土木部上下水道課が協議して定めるものとする。
4 第2項の消防水利の設置場所は、消防水利の設置を要望する町会等が確保するものとする。
(消防水利の撤去)
第4条 消防長は、消防水利の撤去を要望する町会等があった場合は、消防水利の基準第4条の規定を撤去後も満たしていれば、消防水利の撤去をすることができるものとする。
2 町会等は、既存消防水利の設置数の維持に努めるものとする。
(消防水利の移設)
第5条 消防長は、消防水利の移設を要望する町会等があった場合は、消防水利の基準第4条の規定に従い、消防水利を移設するものとする。
2 前項に定める消防水利の移設場所については、町会等、消防本部警防課及び土木部上下水道課が協議して定めるものとする。
3 第1項の消防水利の移設場所は、消防水利の撤去を要望する町会等が確保するものとする。
(防火水槽の洗浄)
第6条 町会等は、防火水槽の洗浄を市に要望することができるものとする。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 負担金の額 |
消防水利の設置 | 消防水利の設置に要した経費の10パーセント(1,000円未満の端数を切り捨てた額) |
消防水利の撤去 | 消防水利の撤去に要した経費の10パーセント(1,000円未満の端数を切り捨てた額) |
消防水利の移設 | 消防水利の移設に要した経費の10パーセント(1,000円未満の端数を切り捨てた額) |
防火水槽の洗浄 | 防火水槽の洗浄に要した経費の20パーセント(1,000円未満の端数を切り捨てた額) |