○能美市消防本部火災注意報発令規程

令和2年4月1日

消防本部訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定により発する火災に関する警報の発令に至らない場合で、その気象状況が火災予防上危険であると認められるとき、火災に関する注意報を発令して、火災予防の徹底を期することを目的とする。

(火災注意報の発令)

第2条 消防長は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、火災の予防上危険であると認めるときは、火災注意報を発令するのもとする。

(1) 平均風速7m/s以上のとき又は平均風速7m/s以上となる見込みのとき。

(2) その他消防長が必要と認めるとき。

(伝達)

第3条 消防長は、火災注意報を発令した場合には、その旨を関係機関及び住民に伝達しなければならない。解除された場合も、同様とする。

(火災注意報発令時の記録)

第4条 消防長は、火災注意報を発令するときは、火災注意報発令簿(別記様式)に必要な事項を記録してこれを行うものとする。

(警備体制の強化)

第5条 消防長は、火災注意報を発令した場合において、必要があると認めるときは、能美市消防本部消防職員非常招集に関する規程(平成29年能美市消防本部訓令第8号)等により職員の招集、待機その他所要の措置を講じ、警備体制を強化するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

能美市消防本部火災注意報発令規程

令和2年4月1日 消防本部訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 消防本部訓令第11号