○能美市消防本部火災注意報発令規程
令和2年4月1日
消防本部訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定により発する火災に関する警報の発令に至らない場合で、その気象状況が火災予防上危険であると認められるとき、火災に関する注意報を発令して、火災予防の徹底を期することを目的とする。
(火災注意報の発令)
第2条 消防長は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、火災の予防上危険であると認めるときは、火災注意報を発令するのもとする。
(1) 平均風速7m/s以上のとき又は平均風速7m/s以上となる見込みのとき。
(2) その他消防長が必要と認めるとき。
(伝達)
第3条 消防長は、火災注意報を発令した場合には、その旨を関係機関及び住民に伝達しなければならない。解除された場合も、同様とする。
(火災注意報発令時の記録)
第4条 消防長は、火災注意報を発令するときは、火災注意報発令簿(別記様式)に必要な事項を記録してこれを行うものとする。
(警備体制の強化)
第5条 消防長は、火災注意報を発令した場合において、必要があると認めるときは、能美市消防本部消防職員非常招集に関する規程(平成29年能美市消防本部訓令第8号)等により職員の招集、待機その他所要の措置を講じ、警備体制を強化するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
