○能美市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年6月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年能美市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市の機関のうち、市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員をいう。

(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等が市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの

 からまでに掲げるもののほか、市長等が定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項の市の機関が定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行う場合に併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)同項の電子計算機から入力しなければならない。

3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、この限りでない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項及び第2項の規定により申請等が行われた場合は、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われる場合は、当該申請等を書面等により行う場合に併せて提出すべきこととされている書面等について、当該市長等が定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 条例第3条第4項の市の機関が定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第3項ただし書の措置とする。

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 条例第3条第5項の市の機関が定める方法は、前条第1項及び第2項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 条例第3条第6項の市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 条例第4条第1項の市の機関が定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めた場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長等は、前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 条例第4条第4項の市の機関が定める措置は、電子署名とする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第9条 条例第4条第5項の市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第10条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第11条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合は、当該作成等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項の市の機関が定める措置は、電子署名とする。

(適用除外)

第12条 条例第7条第1号の市の機関が定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める場合

(添付書面等の省略)

第13条 条例第8条の市の機関が定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の市の機関が定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月24日規則第10号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

能美市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年6月29日 規則第30号

(令和5年5月11日施行)