○能美市地域共生交流館条例
令和4年11月29日
条例第31号
(設置)
第1条 地域で長く親しまれている温泉を活かし、市民の健康と生活を充実させるとともに、世代や属性を超えた市民の交流の場と居場所を提供し、相互理解を目標とする地域共生社会づくりの拠点として、本市に能美市地域共生交流館(以下「共生型施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共生型施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 能美市地域共生交流館
位置 能美市湯谷町乙25番地
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、共生型施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 共生型施設の利用に関する業務
(2) 共生型施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 多世代・多属性の交流の推進に関する業務
(4) 自主事業の実施に関する業務
(5) 飲食の提供に関する業務
(6) 衛生管理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
2 前項第4号に規定する自主事業は、共生型施設の設置の目的を達成するために必要な範囲において企画し、市長の承認を得て実施するものとする。この場合において、当該自主事業で得た収入は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(休館日)
第5条 共生型施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 毎月の第1、第3火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第6条 共生型施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 共生型施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限及び取消し)
第8条 指定管理者は、共生型施設を利用しようとする者又は利用している者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(3) 共生型施設の施設、設備等を損傷若しくは滅失し、又は他の利用者に危害を加えるおそれがあると認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するために共生型施設を利用する者については、規則に定めるところにより前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災、気象その他利用者の責任によらない理由で、共生型施設が利用できなくなったとき。
(2) 共生型施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、利用により共生型施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)
第13条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間は、自ら共生型施設の管理の業務の全部若しくは一部を行う。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(能美市老人福祉センター条例の一部改正)
3 能美市老人福祉センター条例(平成17年能美市条例第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)入浴施設の利用料金
区分 | 大人 | 中人 | 小人 |
小学生 | 小学生未満 | ||
個人1回利用 | 300円 | 100円 | 50円 |
備考 利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額とする。