○能美市犯罪被害者等支援条例
令和4年12月16日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念にのっとり、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、地域の状況に応じた犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者及び市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った市民等及びその家族又は遺族をいう。
(4) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の配慮に欠ける言動、風評、インターネットその他の通信手段を通じて行われる誹謗中傷その他これに類する行為により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(5) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係行政機関、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われること。
(2) 被害の状況及び原因、二次的被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。
(3) 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援が途切れることなく行われること。
(4) 市、市民等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に実施しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(連携協力)
第6条 市は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第8条 市長は、犯罪被害者等の経済的負担及び精神的負担を軽減するため、犯罪被害者等見舞金を支給することができる。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等及び二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第11条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における配慮等必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第12条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な支援を行うものとする。
(市民等の理解の増進)
第13条 市は、教育活動、広報活動等を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について市民等の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(情報の収集等)
第14条 市は、犯罪被害者等に対し、専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、必要な情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等に努めるものとする。
(民間の団体に対する援助)
第15条 市は、民間の団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を推進することができるよう、情報の提供等必要な支援を行うものとする。
(意見等の反映及び透明性の確保)
第16条 市は、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するに当たっては、犯罪被害者等及び有識者等からの意見又は要望を反映するよう努めるものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定したときは、遅滞なくこれを公表する等透明性の確保に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(能美市安全で安心なまちづくり条例の一部改正)
2 能美市安全で安心なまちづくり条例(平成23年能美市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略