○能美市和気あいあいの里バーベキュー場管理運営規則

令和4年6月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市和気あいあいの里バーベキュー場条例(令和4年能美市条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、能美市和気あいあいの里バーベキュー場(以下「バーベキュー場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用責任者)

第2条 バーベキュー場の利用者がバーベキュー場の施設(次条第2号及び第4条第1号において単に「施設」という。)を利用する場合は、成人の責任者を必要とする。

(行為の厳守)

第3条 バーベキュー場の利用者は、次に掲げる行為を厳守しなければならない。

(1) 前条に規定する責任者を同伴し、利用時間を守ること。

(2) 施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還すること。

(3) 火気は指定された場所で使用し、始末を十分にすること。

(4) ゴミは持ち帰ること。

(行為の禁止)

第4条 バーベキュー場の利用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(5) 市長の許可なく物品を販売すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外へ車を乗り入れし、又は駐車すること。

(利用の申請)

第5条 バーベキュー場を利用しようとする者は、能美市和気あいあいの里バーベキュー場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、再度、前項に規定する申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条の規定に基づき利用料金を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市教育委員会が主催する事業の用に供する場合 全額免除

(2) 市内の公共的団体が主催する公益を目的とする事業の用に供する場合 全額免除

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に減額又は免除の必要があると認める場合 指定管理者が定める額

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、能美市和気あいあいの里バーベキュー場利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、減免の可否を決定し、能美市和気あいあいの里バーベキュー場利用料金減免決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する割合は、100パーセントとする。

(指定管理者の指定を取り消した場合における規定の適用)

第8条 条例第13条第1項の規定により市長がバーベキュー場の管理の業務の全部又は一部を行う場合におけるこの規則の適用については、第5条及び第6条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、能美市和気あいあいの里キャンプ場管理運営規則を廃止する規則(令和4年能美市教育委員会規則第5号)による廃止前の能美市和気あいあいの里キャンプ場管理運営規則(平成17年能美市教育委員会規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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能美市和気あいあいの里バーベキュー場管理運営規則

令和4年6月24日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)