○能美市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
令和5年6月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を委任及び補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による補助執行に係る専決、代決その他の事務処理については、市長が定める例に準じて執行機関が定めるもののほか、市長が定めるところにより執行しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任機関 | 委任事務 |
教育委員会 | 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収並びに減額及び免除に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
職員 | 事務 |
教育委員会事務局の職員 | 1 教育委員会に関係する予算の執行に関すること。 2 教育財産の取得及び処分に関すること。 3 教育委員会の所掌に係る契約に関すること。 4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱の策定等に関すること及び同法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。 |
議会事務局の職員 | 1 議会に関係する予算の執行に関すること。 2 議会に関係する財産の取得及び処分に関すること。 3 議会事務局の所掌に係る契約に関すること。 |
監査委員事務局の職員 | 1 監査委員に関係する予算の執行に関すること。 2 監査委員に関係する財産の取得及び処分に関すること。 3 監査委員事務局の所掌に係る契約に関すること。 |