○能美市能美根上駅ワークスペース条例

令和5年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 能美根上駅の利用者等が仕事、学習等を行う場を提供するとともに、駅周辺の賑わいの創出に資するため、能美市能美根上駅ワークスペース(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワークスペースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 能美市能美根上駅ワークスペース

位置 能美市大成町チ292番地3

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用時間)

第4条 施設を利用できる時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の承認)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認を行う際、必要な条件を付すことができる。

(利用等の制限)

第6条 指定管理者は、施設を利用しようとする者又は利用している者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上必要な指示に従わないとき。

(行為の禁止)

第7条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ等を投棄すること。

(3) 第4条の利用時間を超えて、施設内に留まること。

(4) 公衆の利用に迷惑を及ぼすこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に支障を生じさせること。

(利用料金)

第8条 施設の利用料金は、無料とする。ただし、営利を目的として施設を利用するときは、規則で定める利用料金を徴収することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに清掃し、原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第11条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者を指定しない場合において、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間は、自ら施設の管理の業務の全部又は一部を行う。

2 第4条から前条までの規定は、前項の規定により市長が自ら施設の管理の業務を行う場合について適用する。この場合において、第4条の規定中「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長が特に必要と認めるときは」と、第5条及び第6条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条の規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第6号で令和6年3月16日から施行)

(準備行為)

2 施設の利用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

能美市能美根上駅ワークスペース条例

令和5年12月20日 条例第26号

(令和6年3月16日施行)