○能美根上駅利用促進施設条例

令和6年9月25日

条例第38号

(設置)

第1条 鉄道利用者の利便性向上及び能美根上駅周辺の賑わい創出を図るため、能美根上駅利用促進施設(以下「利用促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 利用促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 能美根上駅利用促進施設

位置 能美市大浜町井1番地2

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、利用促進施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用促進施設の利用に関する業務

(2) 利用促進施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 自主事業の実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(利用時間等)

第5条 利用促進施設の利用時間及び休業日については、規則で定める。

(利用等の制限)

第6条 指定管理者は、利用促進施設を利用しようとする者又は利用している者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒むことができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 利用促進施設の施設、設備等を損傷し、若しくは滅失し、又は他の利用者に危害を加えるおそれがあると認めたとき。

(3) 鉄道の運行又は乗降客の駅の利用に支障が生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用促進施設の管理運営上必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、利用促進施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第8条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者を指定しない場合において、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間は、自ら利用促進施設の管理の業務の全部又は一部を行う。

2 第5条から前条までの規定は、前項の規定により市長が自ら利用促進施設の管理の業務を行う場合について適用する。この場合において、第6条中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

能美根上駅利用促進施設条例

令和6年9月25日 条例第38号

(令和6年9月25日施行)