○令和4年8月大雨災害における能美市税の減免に関する規則

令和4年11月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和4年8月の大雨による災害で被害を受けた者に対して課する市民税並びに固定資産税及び都市計画税(以下「市税」という。)の減免に関し、能美市税条例(平成17年能美市条例第50号。以下「市税条例」という。)第51条第1項第8号及び第71条第1項第3号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 本市で発生した令和4年8月3日からの大雨による災害であって、令和4年8月4日に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたものをいう。

(2) 被害の程度 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定により市長が発行する罹災証明書に記載された住家の被害の程度をいう。

(市税の減免の対象)

第3条 この規則による市税の減免は、市税条例第23条の市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)同条例第54条の固定資産税の納税義務者及び同条例第152条の都市計画税の納税義務者のうち災害により被害を受けた者が納付すべき令和4年度分の市税のうち災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて行うものとする。

(個人の市民税の減免)

第4条 市長は、個人の市民税の納税義務者又はその者の控除対象配偶者若しくは扶養親族が所有し、かつ、その者が居住する住宅につき災害により受けた被害の程度が準半壊以上であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額がその家財の価格の10分の1以上あるもので、令和3年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対し、当該納税義務者が納付すべき令和4年度分の市民税の税額について、次の表の左欄に掲げる令和3年中の合計所得金額及び同表中欄に掲げる被害の程度又は割合の区分に応じて、同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

令和3年中の合計所得金額

被害の程度又は割合

減免の割合

500万円以下であるとき。

全壊又は10分の5以上のとき。

10分の10

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき。

4分の3

中規模半壊、半壊又は準半壊又は10分の1以上10分の4未満のとき。

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき。

全壊又は10分の5以上のとき。

2分の1

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき。

8分の3

中規模半壊、半壊又は準半壊又は10分の1以上10分の4未満のとき。

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

全壊又は10分の5以上のとき。

4分の1

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき。

16分の3

中規模半壊、半壊又は準半壊又は10分の1以上10分の4未満のとき。

8分の1

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第5条 市長は、災害により固定資産が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該固定資産に係る納税義務者に対し、当該納税義務者が納付すべき令和4年度分の固定資産税の税額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 居住する住家に被害があった場合 次の表の左欄に掲げる家屋の損害の程度及び中欄に掲げる被害の程度に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

家屋の損害の程度

被害の程度

減免の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全壊

10分の10

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき。

大規模半壊

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の3以上10分の4未満の価値を減じたとき。

中規模半壊

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の1以上10分の3未満の価値を減じたとき。

半壊又は準半壊

10分の4

(2) 非住家に被害があった場合 減免の割合については、前号に準ずるものとする。

(3) 土地が流出、水没、埋没又は崩壊等により使用不能となった場合 次の表の左欄に掲げる土地の損害の程度に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

土地の損害の割合

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(4) 償却資産に被害があった場合 次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額。この場合において、被害を受けた償却資産の決定価格とは、当該資産を修理した場合は修理に要した費用(ただし、決定価格を上限とする。)とし、当該資産を廃棄した場合は10分の10の割合を乗じて得た額とする。

償却資産の損害の程度

減免の割合

被害を受けた償却資産の決定価格の合計が、全償却資産の決定価格に対し、10分の5以上を占めるとき。

10分の10

被害を受けた償却資産の決定価格の合計が、全償却資産の決定価格に対し、10分の4以上10分の5未満を占めるとき。

10分の8

被害を受けた償却資産の決定価格の合計が、全償却資産の決定価格に対し、10分の3以上10分の4未満を占めるとき。

10分の6

被害を受けた償却資産の決定価格の合計が、全償却資産の決定価格に対し、10分の1以上10分の3未満を占めるとき。

10分の4

(減免の申請)

第6条 この規則の規定により市税の減免を受けようとする者は、市長が別に定める減免申請書を令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(減免の決定通知)

第7条 市長は、前条の規定による減免の申請があった場合は、その内容を調査し、減免の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(減免の取消し又は変更)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年8月4日から適用する。

令和4年8月大雨災害における能美市税の減免に関する規則

令和4年11月1日 規則第41号

(令和4年11月1日施行)