○沼田市情報公開条例
平成10年3月25日
条例第1号
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市が保有する行政情報の公開を請求する市民の権利を保障することにより、市民の市政への参加を推進し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた市政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。
(3) 行政情報の公開 行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(令2条例49・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を求める市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を求めるものは、この条例の目的に従いその権利を行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項に規定するもののほか、学術研究を目的とする者から、学術研究に係る情報の公開請求があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政情報を公開しないことができる。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる場合を含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名(ただし、公開することにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)
エ 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から市民生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における協議、審議、検討、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 実施機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、監視、徴税、渉外、争訟、交渉、契約、試験、用地買収、人事その他の事務又は事業に関する情報で、公開することにより次のいずれかに該当するもの
ア 当該事務又は事業の目的が損なわれると認められるもの
イ 当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 市と国等の機関との間における協議、照会、回答、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(行政情報の部分公開等)
第7条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、当該部分の情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分の情報を除いて公開しなければならない。ただし、当該部分の情報を除いて公開することが制度の趣旨に合致しないと認めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前条各号に該当する情報が記録された行政情報であっても、期間の経過により当該行政情報を公開しない理由がなくなったときは、当該行政情報を公開しなければならない。
(行政情報の存否に関する取扱い)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第6条第2号の規定により保護される利益が、当該行政情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開請求に係る行政情報の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができる。
(公開請求の方法)
第9条 公開請求しようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する決定(以下「公開等決定」という。)をしたときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対して当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開等決定をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、これを延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の期間及び延長の理由を請求者に書面により通知しなければならない。
(令4条例36・一部改正)
(令4条例36・一部改正)
(第三者保護に関する手続)
第12条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に市及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、行政情報の公開等決定をしたときは、当該第三者に対して当該決定内容を遅滞なく書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して行政情報を公開する旨の決定をしたときは、公開の決定と公開を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。
(公開の方法)
第13条 行政情報の公開は、実施機関が第10条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。
(1) 文書、図画及び写真 当該文書、図画及び写真の閲覧又はその写しの交付
(2) フィルム、録音テープ及び録画テープ 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの視聴
(3) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下この号において同じ。)、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの 当該磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録された情報を印字装置により出力したものの閲覧又はその写しの交付
(費用の負担)
第14条 この条例の規定による行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条 公開等決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項に規定する審理手続を行う者を指名しないものとする。
(審査会への諮問)
第16条 公開等決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、沼田市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について第三者から公開に反対する意見書が提出されている場合を除く。)
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開に反対する意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(弁明書等の送付)
第18条 第16条の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
2 第16条の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人から行政不服審査法第30条第1項に規定する反論書の提出があったときは反論書の写しを、参加人から同条第2項に規定する意見書の提出があったときは意見書の写しを、それぞれ沼田市情報公開審査会に送付するものとする。
3 第16条の規定により諮問をした実施機関は、行政不服審査法第32条に規定する証拠書類又は証拠物の提出があったときは、証拠書類又は証拠物を沼田市情報公開審査会に送付するものとする。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開等決定(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の公開に反対する意見書を提出している場合に限る。)
(沼田市情報公開審査会)
第20条 第16条の規定による諮問に応じて審査を行う機関として、沼田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審査のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第1項の審査を行う会議は、公開しない。
7 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。
8 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4条例36・一部改正)
(行政情報の管理)
第21条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第22条 市長は、毎年度1回、この条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。
(情報公開の推進)
第23条 実施機関は、この条例に定める行政情報の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(他の法令等との調整)
第24条 この条例は、他の法令等の規定により、行政情報の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合における当該行政情報については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、沼田市立図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している行政情報については、適用しない。
(出資法人等への要請)
第25条 市長は、市が出資している法人その他市の行政運営と密接な関連を有する公共的団体に対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第27条 第20条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、次に掲げる行政情報について適用する。
(1) 平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報
(2) 平成10年3月31日以前に作成し、又は取得した行政情報であって、行政情報の公開のための整備が終了したと実施機関が指定したもの
3 前項の規定にかかわらず、編入前の白沢村及び利根村から承継された行政情報(以下「承継行政情報」という。)については、この条例は適用しない。
(承継行政情報の任意的公開)
4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成17年2月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年9月8日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(情報公開審査会委員の任期の特例)
2 この条例の公布の日に在任する委員の任期は、第16条第5項の規定にかかわらず、平成21年10月25日までとする。
附則(平成28年3月29日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月4日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に沼田市情報公開審査会の委員である者の任期は、この条例による改正後の沼田市情報公開条例第20条第5項の規定にかかわらず、令和5年10月25日までとする。