○沼田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定により、沼田市議会議員の調査研究その他の活動(以下政務活動という。)に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、沼田市議会における会派(所属議員が2人以上。以下「会派」という。)又は会派に所属していない議員(以下「会派外議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、会派にあっては、1年間(法第208条第1項に規定する会計年度(以下「年度」という。))につき12万円(この条及び次条において「年額」という。)に、当該年度の初日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を、会派外議員にあっては、年度につき当該年度初日に在職する場合に年額を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、当該年度分の交付額を12で除して得た額に、任期満了日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において新たに会派が結成された場合は、当該会派が年度の初日に結成されたものとして前項の規定に基づき算定した額を12で除して得た額に、その結成された日の属する月の翌月(その日が各月の1日(以下「基準日」という。)に当たる場合は、当月)から当該年度末(前項ただし書の適用がある場合は、任期満了日の属する月の前月。次項及び次条において同じ。)までの月数を乗じて得た額を交付する。

3 年度の途中において新たに会派外議員となった者又は政務活動費の交付を受けていた会派を離脱した者に対しては、年額を12で除して得た額に、その事由が発生した日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額を交付する。

(所属議員の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数が増加したときは、年額を12で除して得た額に、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額に、増員数を乗じて得た額を当該会派に追加交付する。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数が減少したときは、年額を12で除して得た額に、その異動が生じた日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た額に、減員数を乗じて得た額を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、当該会派は、当該年度分として交付を受けた額を12(年度途中で交付を受けた場合は、交付を受けた月数)で除して得た額に、その解散した日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た額を返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派外議員が年度の途中において議員でなくなったとき又は政務活動費の交付を受けている会派に所属したときは、当該会派外議員は、当該年度分として交付を受けた額を12(年度途中で交付を受けた場合は、交付を受けた月数)で除して得た額に、その事由が発生した日の属する月の翌月から当該年度末までの月数を乗じて得た額を返還しなければならない。

(使途基準)

第5条 会派又は会派外議員は、別表に定める使途基準に従って政務活動費を使用するものとし、市政に関する政務活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)

第6条 会派又は会派外議員は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派又は会派外議員の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収証その他支出を証明する書類を整理保管し、経理状況を常に明確にしておかなければならない。

(収支報告書等の提出)

第7条 経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、これを受け当該会派の代表者又は会派外議員は、事業報告書及び収支報告書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書及び収支報告書は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は会派外議員が議員でなくなったとき若しくは政務活動費の交付を受けている会派に所属したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者又は会派外議員であった者は、その事由が発生した日から30日以内に第1項の事業報告書及び収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 会派又は会派外議員は、収支報告書の提出時において政務活動費について残金がある場合は、これを返還しなければならない。

(収支報告書等の保存及び公開)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された事業報告書及び収支報告書を、当該決算完了の翌年度から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の事業報告書及び収支報告書の閲覧又は写しの交付については、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)に定めるところによる。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(白沢村及び利根村の編入に伴う経過措置)

2 白沢村及び利根村の編入の日(以下「編入日」という。)前にこの条例の規定に基づき既に政務調査費が交付されている場合を除き、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に規定する議会の議員の在任に関する特例期間適用中に限り、この条例に基づく政務調査費は交付しない。

(政務調査費の交付額の特例)

3 政務調査費の交付額は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず15万円とする。

(平成14年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月10日条例第25号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月29日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正前の沼田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお、従前の例による。

(沼田市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 沼田市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

調査研究費

会派又は会派外議員の行う市の事務、地方財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(資料印刷費、調査委託費、送料、交通費、宿泊費等)

研修費

会派又は会派外議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、送料、参加費、交通費、宿泊費等)

資料作成費

会派又は会派外議員の行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料等)

資料購入費

会派又は会派外議員の行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派又は会派外議員の行う活動、市政について住民に報告にするために要する経費

(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)

広聴費

会派又は会派外議員の行う市民からの市政及び活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

(会場費、送料、印刷費等)

事務所費

会派又は会派外議員の行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の貸借料、維持管理費、備品事務機器購入・リース代等)

要請・陳情活動費

会派又は会派外議員の行う要請、陳情活動を行うために必要な経費

(印刷費、送料、交通費、宿泊費等)

会議費

会派又は会派外議員の行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

(会場費、器材借上料、印刷費、交通費、送料、参加費等)

その他

上記以外の経費で会派又は会派外議員の行う活動に必要な経費

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沼田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)