○沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成7年3月24日
条例第3号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康づくりの推進及び市民福祉の向上並びに市民活動の推進を図るため、次のとおり沼田市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 沼田市保健福祉センター
位置 沼田市東原新町1801番地72
(令2条例31・一部改正)
(施設)
第3条 センターに沼田市福祉作業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する事業を実施する同法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。以下「福祉作業所」という。)を置く。
(令5条例21・全改)
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に係る教育、相談及び各種検診に関すること。
(2) 福祉活動の促進に関すること。
(3) 福祉作業所に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務
(令2条例35・令4条例15・令5条例21・一部改正)
(使用料)
第4条の2 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(令4条例15・追加)
(使用料の減免)
第4条の3 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例15・追加)
(使用料の還付)
第4条の4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令4条例15・追加)
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの使用の許可及び使用料の収受に関する業務
(2) 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 第4条第3号に規定する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令2条例35・令4条例15・令5条例21・一部改正)
(指定管理者の公募)
第7条 市長は、指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第8条 センターの指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用の許可)
第12条 多目的ホール、機能訓練運動実習室、会議室、和室又は栄養指導調理実習室(以下「多目的ホール等」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをするときも、同様とする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利を目的とするものであると認められるとき。
(4) 第2条の設置の目的に則さないと認められるとき。
(5) 政治活動又は宗教活動に使用するおそれがあると認められるとき。
(6) 沼田市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等が使用するおそれがあると認められるとき。
(7) センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(令2条例31・令4条例15・一部改正)
(使用の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の後において、前条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が損害を受けることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(令4条例15・一部改正)
(物品販売等の禁止)
第14条 センター及びセンターの敷地内においては、市長の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。
(令4条例15・一部改正)
(利用料金)
第15条 市長は、第5条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、規則で定める場合その他市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、規則で定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(令4条例15・全改)
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理に係る経費等の収支の状況
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第17条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第20条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が市長と協議してやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第21条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、センターの管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例56・一部改正)
(情報公開)
第22条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沼田市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 沼田市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白沢村及び利根村の編入に伴う経過措置)
4 白沢村及び利根村の編入の日前に、利根村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成7年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の沼田市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例第12条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第14条、第15条、第16条、第17条及び第18条の規定の例により行うことができる。
附則(平成19年3月16日条例第5号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の規定に基づく利用料金の承認その他管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、改正後の規定の例により行うことができる。
(沼田市心身障害児通園施設児童デイサービス事業費用徴収条例の廃止)
3 沼田市心身障害児通園施設児童デイサービス事業費用徴収条例(平成18年条例第28号)は、廃止する。
附則(平成23年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月20日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日条例第25号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日条例第31号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日条例第35号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第36号で令和5年1月1日から施行)
附則(令和4年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月7日条例第21号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
(令4条例15・全改)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
会議室101 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 |
会議室102 | 1,320円 | 1,760円 | 1,760円 |
会議室103 | 1,320円 | 1,760円 | 1,760円 |
会議室104 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 |
会議室201 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 |
機能訓練運動実習室 | 2,640円 | 3,520円 | 3,520円 |
会議室301 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 |
会議室302 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 |
会議室303 | 1,320円 | 1,760円 | 1,760円 |
会議室304 | 1,320円 | 1,760円 | 1,760円 |
会議室305 | 1,320円 | 1,760円 | 1,760円 |
会議室306 | 1,320円 | 1,760円 | 1,760円 |
和室1 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 |
和室2 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 |
栄養指導調理実習室 | 3,300円 | 4,400円 | 4,400円 |
多目的ホール | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 |
備考 1 午前とは、午前9時から正午までを、午後とは、午後1時から午後5時までを、夜間とは、午後5時から午後9時までをいう。 2 前項の区分による時間に満たない場合にあっても、使用料は割引しない。 3 入場料(会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいう。)を徴収して使用するとき この表に定める使用料の2倍の額 4 市民等(市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。)以外の者が使用するとき この表に定める使用料の2倍の額 5 前2項のいずれにも該当するとき この表に定める使用料の3倍の額 6 使用料の算定において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |