○沼田市消費生活センター条例

平成9年9月24日

条例第21号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づき、沼田市消費生活センターを設置する。

(平31条例9・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 沼田市消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 沼田市消費生活センター

位置 沼田市下之町888番地

(平31条例9・一部改正)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費者啓発のための講習会、講演会等の開催に関すること。

(3) 消費生活に関する資料等の展示に関すること。

(4) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) その他消費生活に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員の配置)

第5条 センターに法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員を置く。

(平31条例9・追加)

(研修の機会の確保)

第6条 市長は、職員の資質向上のための研修の機会を確保するものとする。

(平31条例9・追加)

(情報の安全管理)

第7条 市長は、センターの業務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(平31条例9・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例9・旧第5条繰下)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成31年3月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「沼田市東原新町1801番地40」を「沼田市下之町888番地」に改める部分に限る。)は、平成31年5月7日から施行する。

沼田市消費生活センター条例

平成9年9月24日 条例第21号

(令和元年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成9年9月24日 条例第21号
平成17年2月10日 条例第2号
平成31年3月5日 条例第9号