○沼田市簡易水道条例

昭和50年6月25日

条例第32号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市簡易水道の管理について必要な事項を定めるものとする。

(令2条例49・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(令2条例49)

(業務)

第4条 沼田市簡易水道は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項及び第3項に定める簡易水道事業に関する業務を行う。

(指定管理者による管理)

第5条 簡易水道の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(令2条例49・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、第4条に規定する業務とする。

(指定管理者の公募)

第7条 管理者は、指定管理者に簡易水道の管理を行わせようとするときは、管理者が別に定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

(令2条例49・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第8条 簡易水道の指定管理者の指定を受けようとする団体は、管理者が別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定める書類

(令2条例49・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定)

第9条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。

(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、管理者が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準

(令2条例49・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による公募によらず当該施設に係る指定管理者の候補者を選定することができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

(1) 第7条の規定による公募において、第8条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(令2条例49・一部改正)

(指定管理者の指定)

第11条 管理者は、第9条又は前条の規定により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、そのものを指定管理者として指定するものとする。

(令2条例49・一部改正)

(事業報告書の提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第14条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理に係る経費等の収支の状況

(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

(令2条例49・一部改正)

(事業報告の聴取等)

第13条 管理者は、簡易水道の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(令2条例49・一部改正)

(指定の取消し等)

第14条 管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(令2条例49・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例49・一部改正)

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は簡易水道の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により簡易水道の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2条例49・一部改正)

(個人情報の保護)

第17条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、簡易水道の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例56・一部改正)

(情報公開)

第18条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令2条例49・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白沢村及び利根村の編入に伴う経過措置)

2 白沢村及び利根村の編入の日前に、白沢村簡易水道事業設置条例(昭和63年条例第13号)又は利根村簡易水道等設置条例(昭和54年条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(昭和50年12月23日条例第48号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年11月18日条例第28号)

この条例は、昭和60年11月22日から施行する。

(昭和61年6月12日条例第17号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第24号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第24号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年6月30日条例第7号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第52号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年9月22日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

沼田市簡易水道条例

昭和50年6月25日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道事業/第3章 簡易水道
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第32号
昭和50年12月23日 条例第48号
昭和51年3月26日 条例第11号
昭和55年3月22日 条例第17号
昭和59年3月19日 条例第18号
昭和60年11月18日 条例第28号
昭和61年6月12日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第17号
平成2年10月1日 条例第24号
平成3年3月26日 条例第7号
平成5年9月28日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第17号
平成11年9月21日 条例第19号
平成12年6月30日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第52号
平成15年3月28日 条例第16号
平成17年2月10日 条例第2号
平成17年9月22日 条例第69号
平成18年6月23日 条例第21号
令和2年12月4日 条例第49号
令和4年12月26日 条例第56号