○沼田市契約事務取扱規程
平成17年3月30日
告示第57号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、沼田市契約規則(平成17年規則第53号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、契約事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等 課及び支所をいう。
(2) 予算執行者 沼田市財務規則(昭和59年規則第2号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する予算執行者をいう。
(3) 契約担当者 専決規程により契約締結の事務を専決する権限を与えられた者及び委任を受けた者をいう。
(4) 工事担当課長 工事に係る設計及び施工を主管とする課の長をいう。
(契約の範囲)
第3条 契約担当者が事務手続を行う契約は、原則として次に掲げるものとする。
(1) 工事の請負契約。ただし、随意契約による工事については、工事担当課において契約手続ができるものとする。
(2) 測量、建設コンサルタント等(以下「測量等」という。)に係る委託契約。ただし、随意契約による測量等については、工事担当課において契約手続ができるものとする。
(3) 物品の購入等に係る契約。ただし、財務規則第264条第3項の規定により、物品管理者において直接購入することができるものは除く。
(各課等において行う契約)
第4条 前条に規定するもののほか、各課等の所掌事務に係る事項に関する契約は、当該事務の決裁者の決裁を受けて各課等において行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると契約検査課長が認める契約については、この限りでない。
(入札執行の依頼)
第5条 工事担当課長は、その事務を分掌する工事を起工しようとするときは、起工伺書(別記様式第1号)、設計書その他必要な資料を添えて、沼田市事務専決規程(昭和59年訓令甲第1号)に定めるところにより合議をして予算執行者の決裁を経た後、入札執行依頼書(別記様式第2号)に設計書を添えて契約検査課長に依頼しなければならない。
(関係書類の取扱)
第6条 起工伺書及び金額入り設計書を取り扱う職員は、その内容が外部に漏れないように取扱い及び保管に細心の注意を払わなければならない。
(入札の執行)
第7条 契約担当者は、第5条の規定により入札執行を依頼された工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他関係法令及び規則等の規定に従い、入札事務を執行しなければならない。
(契約の締結)
第9条 契約担当者は、受注者と契約を締結しようとするときは、工事請負契約締結及び監督員並びに総括監督員指定伺(別記様式第3号)により市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により、契約を締結したときは、契約書、設計図書その他入札関係書類を添えて工事担当課長に送付しなければならない。
(仮契約書の作成)
第10条 契約規則第27条第1項の規定による議会の議決を必要とする契約をしようするときは、議会の議決を得たときに契約が成立する旨を記した仮契約書(別記様式第4号)を作成しなければならない。
(契約保証金)
第12条 契約規則第29条に規定する金銭的保証では履行保証として十分でないと認められる契約を締結する場合は、公共工事履行保証証券に係る保証(保証金の額が契約金額の100分の30以上で、かつ、契約不適合責任特約を付したものに限る。)により契約の履行保証を確保するものとする。
2 契約規則第29条第1項第3号に該当する場合で契約金額が500万円未満の請負契約を締結するときは、契約保証金の全部を免除することができる。
(令2告示15・一部改正)
(着手及び着工届の提出)
第13条 受注者は、契約締結後、直ちに工事に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由により契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。
2 契約担当者は、前項の規定による提出があった場合は、直ちに変更契約の手続きをするものとする。
(権利譲渡の承認)
第16条 契約担当者は、契約規則第32条ただし書の規定により、請負解約によって生じた債権の譲渡について承認を与えようとするときは、受注者から債権譲渡承認願(別記様式第11号)を提出させなければならない。
(1) 地方税その他地方公共団体に対する納付金を滞納していないこと。
(2) 国その他公共団体から債務の取立てについて債権差押え等の通知を受けていないこと。
(3) 願い出の理由が債権譲渡をしないと工事の施工に支障があると認められること。
(4) 債権の譲受人が銀行又はこれに類する金融機関であること。
4 受注者は、債権譲渡を完了したときは、直ちに債権譲渡通知書(別記様式第13号)を契約担当者に提出しなければならない。
(工事完成通知書等の処理)
第17条 受注者から提出される工事完成通知書、工事完成に伴う引渡書及び請負代金請求書の受理は、工事担当課が行うものとする。
(検査の依頼)
第18条 工事担当課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約検査課長に対し検査実施の依頼をしなければならない。
(1) 受注者から工事完成通知書の提出があったとき。
(2) 受注者から工事についての出来形検査の申請があった場合において検査の必要があると認めたとき。
(3) その他、検査の必要があると認めたとき。
(検査の実施)
第19条 工事の検査は、沼田市建設工事検査規則(平成17年規則第55号)の定めるところにより行うものとする。
2 工事担当課長は、検査員から工事の検査について合格の報告を受けたときは、受注者に対して工事完成結果通知書を送付するものとする。
3 工事担当課長は、検査員が出来形検査を実施し、出来形調書により出来形の報告を受けたときは、受注者に対して出来形検査結果について(別記様式第15号)を送付するものとする。
(工事目的物の引渡し)
第20条 工事担当課長は、受注者から工事完成に伴う引渡書の提出があったときは、内容を確認後、引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において必要な読替えは、次のとおりとする。
(物品購入の手続)
第22条 物品管理者は、物品を購入するときは財務規則第264条の規定により、契約検査課長に購入依頼するものとする。
(契約書作成の省略)
第24条 契約規則第55条の規定により契約書の作成を省略することができる場合の基準は、契約の内容が短期に履行され、将来において紛争の起こる余地のないと認められる契約金額50万円未満の場合に限る。
2 契約担当者は、前項の規定による提出があった場合は、直ちに実情を調査し、当該決定を受注者に通知し、変更契約の手続きをするものとする。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第30―2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月25日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第59号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第45号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日告示第37号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月20日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示15・一部改正)
(令3告示15・一部改正)
(令3告示15・一部改正)
(平29告示23・一部改正)
(平29告示23・令元告示9・一部改正)
(平29告示23・令元告示9・一部改正)
(令3告示15・一部改正)
(令3告示15・一部改正)
(令3告示15・一部改正)
(平29告示23・一部改正)
(平29告示23・一部改正)
(令3告示15・一部改正)
(令3告示15・一部改正)
(令2告示15・一部改正)
(平29告示23・令2告示15・一部改正)
(令3告示15・一部改正)