○沼田市玉原野外活動施設設置及び管理条例
平成17年9月22日
条例第65号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
沼田市玉原野外活動施設設置及び管理条例(昭和58年条例第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市玉原野外活動施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 玉原高原における野外活動を推進し本市の観光を振興するため、沼田市玉原野外活動施設(以下「野外活動施設」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第3条 野外活動施設の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 野外活動施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第2条の目的を達成するための事業
(2) 野外活動施設の利用の許可に関する業務
(3) 野外活動施設の施設及び設備器具の維持保全に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の公募)
第6条 市長は、指定管理者に野外活動施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 野外活動施設の指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用の許可)
第11条 野外活動施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 野外活動施設の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、野外活動施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 野外活動施設の利用者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、野外活動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第2に定める金額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知しなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(施設の一部使用)
第16条 市長は、野外活動施設の管理上支障がない範囲で、その一部の使用を許可することができる。
2 前項の使用料は、市長が別に定める。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理に係る経費等の収支の状況
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第18条 市長は、野外活動施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者又は野外活動施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により野外活動施設の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第22条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、野外活動施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例56・一部改正)
(情報公開)
第23条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 所在地 |
センターハウス | 沼田市上発知町字迦葉山国有林内 |
テニスコート及び管理棟 | |
ソフトボール場 | |
野外ステージ | |
キャンプ場 | |
総合案内所 | |
ロッジ玉原 |
別表第2(第13条関係)
(令元条例28・一部改正)
施設名 | 利用(用具)区分 | 単位 | 利用料金 |
テニスコート |
| 平日 1面1時間 | 1,100円 |
土・日・祝日 1面1時間 | 1,650円 | ||
ラケット | 1本 1回 | 550円 | |
シューズ | 1足 1回 | 550円 | |
ボール | 1個 | 550円 | |
ソフトボール場 | 団体 | 1時間 | 550円 |
ソフトボール用具 | 1式 1回 | 2,200円 | |
野外ステージ | 個人又は団体 | 1時間 | 550円 |
拡声装置 | 1式 1回 | 2,200円 | |
キャンプ場 | 小中学校児童生徒 | 1人1泊 | 210円 |
その他の者(6歳未満の者を除く。) | 1人1泊 | 430円 | |
日帰り利用者 | 1人 | 210円 | |
テント 6人用 | 1張 1泊 | 2,200円 | |
テント 8人用 | 1張 1泊 | 3,300円 | |
シュラフ | 1袋 | 550円 | |
持込テント | 1張 1泊 | 550円 |