○沼田市温泉休養施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日

条例第66号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

沼田市温泉休養施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市温泉休養施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民福祉の増進と地域の観光振興を図るため、沼田市温泉休養施設(以下「温泉休養施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 温泉休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白沢高原温泉望郷の湯

位置 沼田市白沢町平出1297番地

(2) 名称 南郷温泉しゃくなげの湯

位置 沼田市利根町日影南郷100番地

(指定管理者による管理)

第4条 温泉休養施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条に掲げる設置の目的を達成するための業務

(2) 温泉休養施設の利用の許可に関する業務

(3) 温泉休養施設の施設及び設備器具の維持保全に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、温泉休養施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び付属器具を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、感染症にかかっている者及びその疑いのある者については、浴場の利用を許可しないものとする。

(利用料金)

第7条 温泉休養施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める温泉休養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を割り引くことができる。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金を定めたときは、速やかにこれを公表するとともに、利用者等に周知しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(指定管理者の公募)

第10条 市長は、指定管理者に温泉休養施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第11条 温泉休養施設の指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第12条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。

(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定による公募によらず当該施設に係る指定管理者の候補者を選定することができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

(1) 第10条の規定による公募において、第11条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、第12条又は前条の規定により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、そのものを指定管理者として指定するものとする。

(事業報告書の提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第17条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理に係る経費等の収支の状況

(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

(事業報告の聴取等)

第16条 市長は、温泉休養施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第19条 指定管理者又は温泉休養施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により温泉休養施設の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を与えた範囲内において市長の定める額を賠償しなければならない。

2 利用者は、温泉休養施設の施設、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を与えた範囲内において市長の定める額を賠償しなければならない。

3 前2項の場合において、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の保護)

第20条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、温泉休養施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例56・一部改正)

(情報公開)

第21条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第8条第9条第10条第11条及び第12条の規定の例により行うことができる。

(平成20年6月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の利用料金の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月28日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の利用料金の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の規定の例により行うことができる。

(令和4年12月26日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例28・令4条例50・一部改正)

1 入浴料

区分

金額

摘要

大人

小人

障害者

2時間

650円

400円

400円

入館時刻から2時間以内

4時間

1,050円

600円

600円

入館時刻から4時間以内

6時間

1,250円

800円

800円

入館時刻から6時間以内

1日

1,450円

900円

900円

入館時刻から6時間を超えて閉館まで

超過1時間

250円

200円

200円

1時間に満たない時間は1時間とみなす

2 白沢高原温泉望郷の湯個室等使用料

区分

金額

摘要

休憩個室

いちいの間

3,140円

2時間以内

うぐいすの間

2,630円

サルビアの間

2,630円

レストラン個室

520円

1時間以内

3 南郷温泉しゃくなげの湯個室等使用料

区分

金額

摘要

休憩個室

2,100円

2時間以内

家族風呂

1,200円

1時間以内(障害者を含む場合は850円)

温泉スタンド

10円

10リットル

・小人とは、3歳以上12歳未満の者をいう。

・障害者とは、知事が交付する「身体障害者手帳」、「療育手帳」若しくは「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかを有する者をいう。

・南郷温泉しゃくなげの湯については、本市の住民票に記載されている65歳以上の者であって証明書等を提示したものの入浴料は、小人と同額とする。

沼田市温泉休養施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日 条例第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年9月22日 条例第66号
平成20年6月23日 条例第35号
平成26年3月28日 条例第5号
令和元年9月10日 条例第28号
令和4年12月13日 条例第50号
令和4年12月26日 条例第56号