○沼田市利根南部総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月22日
条例第68号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
沼田市利根南部総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第19号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市利根南部総合交流促進施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の地域農林産物を活用し、観光及び地域産業の振興を図るため沼田市利根南部総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 沼田市利根南部総合交流促進施設
位置 沼田市利根町日影南郷100番地
(事業)
第4条 交流促進施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林産物の直売
(2) 地域食材の供給
(3) 地域工芸品の展示即売
(4) 地域手工芸等の体験、研修の実施
(5) その他観光及び地域産業の振興を達する事業
(指定管理者による管理)
第5条 交流促進施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業
(2) 交流促進施設の使用の許可に関する業務
(3) 交流促進施設及び設備器具の維持保全に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の公募)
第7条 市長は、指定管理者に交流促進施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第8条 交流促進施設の指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。
(2) 事業計画の内容が当該施設の効用を最大級に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用の許可)
第12条 交流促進施設を使用しようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、交流促進施設の管理上必要な条件を付することができる。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(使用の制限)
第14条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、第12条の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又はこれに附帯する設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第15条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の後において、前条各号の一に該当したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理にかかる経費等の収支の状況
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第17条 市長は、交流促進施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実施に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第15条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第20条 指定管理者又は交流促進施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、交流促進施設又はこれに附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、市長の認定するところによりその損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、交流促進施設の施設、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を与えた範囲内において市長の定める額を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、交流促進施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例56・一部改正)
(情報公開)
第22条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の利用料金の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 金額 | |
直売所 | 農林産物 | 販売金額の10% |
農林産物加工品 | 販売金額の15% | |
その他工芸品 | 販売金額の15% |