○沼田市白沢福祉作業所の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第72号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市白沢福祉作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 就労が困難な身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)に通所の方法により自立に必要な指導訓練を行い、もって障害者の福祉の向上に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する事業を実施する同法第5条第27項に規定する地域活動支援センターとして次の施設を設置する。
名称 沼田市白沢福祉作業所
位置 沼田市白沢町平出135番地1
(平31条例5・一部改正)
(業務)
第3条 沼田市白沢福祉作業所(以下「作業所」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 日常生活に必要な社会性の訓練
(2) 職業適性の発見と機能訓練
(3) 職業生活及び職業的自立の基礎的訓練
(4) 軽易な授産指導
(5) その他自立に必要な指導訓練
(入所の資格)
第4条 作業所に入所することができる者は、市内に住所を有する15歳以上の障害者で、自立することが期待できるものとする。
(入所の決定)
第5条 作業所に入所しようとする者は、市長の決定を受けなければならない。
(退所)
第6条 市長は、次の各号に該当するときは、作業所を退所させることができる。
(1) 自立意欲に欠け、作業所の目的に沿わないと認められるとき。
(2) その他市長が不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第7条 作業所の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 作業所の施設及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の公募)
第9条 市長は、指定管理者に作業所の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第10条 作業所の指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第11条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理に係る経費等の収支の状況
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第15条 市長は、作業所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第16条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 入所者は、その入所が終わったとき、又は入所の中止を命ぜられたときは、その入所した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 指定管理者又は作業所の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により作業所の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第19条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、作業所の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令4条例56・一部改正)
(情報公開)
第20条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(白沢村の編入に伴う経過措置)
3 白沢村の編入の日前に、白沢村障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第81号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月20日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。