○沼田市安全なまちづくり推進条例
平成18年3月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全なまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、関係団体等との協働及び関係機関との連携並びに市民の安全意識の高揚を図り、安全なまちづくりに対する施策を推進し、もって市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業を営む者及び市内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(3) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署その他の行政機関をいう。
(市の責務)
第3条 市は、安全なまちづくりに関し、市民、事業者及びこれらの者で組織する団体(以下「市民等」という。)並びに関係行政機関と連携し、及び協力して必要な施策を総合的に実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自ら安全の確保に努めるとともに、市民等が行う安全なまちづくりのための自主的な活動及び市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、所有し、又は管理する施設及び事業活動に関し、自ら安全確保に努めるとともに、市が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(広報活動等)
第6条 市は、安全なまちづくりに関して必要な広報活動を行うとともに、市民等の安全なまちづくりに関する意識の高揚を図るための啓発活動を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第7条 市は、市民等が行う安全なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
(推進体制の整備)
第8条 市は、市民等及び関係行政機関との協働により、安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。