○沼田市南郷の曲屋の設置及び管理に関する条例

平成20年9月26日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、沼田市南郷の曲屋の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業の振興と地域活性化を図るため、農村文化の伝承及び交流の拠点として沼田市南郷の曲屋(以下「曲屋」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第3条 曲屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 沼田市南郷の曲屋

位置 沼田市利根町日影南郷158番地1

(事業)

第4条 曲屋は、次に掲げる事業を行う。

(1) 曲屋の公開に関すること。

(2) 民俗資料の収集及び展示に関すること。

(3) 農村文化の体験・学習に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 曲屋の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する事業

(2) 入館者の受付、案内及び安全確保に関すること。

(3) 施設及び設備の維持保全に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の公募)

第7条 市長は、指定管理者に曲屋の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第8条 曲屋の指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体の経営状況を示す書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、市民の平等利用を確保するものであること。

(2) 事業計画の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 地域経済の活性化に寄与するものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による公募によらず当該施設に係る指定管理者の候補者を選定することができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

(1) 第7条の規定による公募において、第8条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(指定管理者の指定)

第11条 市長は、第9条又は前条の規定により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、そのものを指定管理者として指定するものとする。

(入館の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は展示資料及び物品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

(入館料)

第13条 入館者は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める入館料を納入しなければならない。

2 入館料は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(入館料の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、入館料を減免することができる。

(入館料の不還付)

第15条 既に納入された入館料は、還付しない。ただし、入館者の責めによらない理由により観覧ができないときは、この限りでない。

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において、第18条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理に係る経費等の収支の状況

(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項

(事業報告の聴取等)

第17条 市長は、曲屋の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者又は曲屋の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により曲屋の施設、設備又は展示物を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を与えた範囲内において市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の保護)

第21条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、曲屋の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例56・一部改正)

(情報公開)

第22条 指定管理者は、沼田市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく入館料の承認その他管理及び運営に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月10日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(令元条例28・一部改正)

区分

単位

金額

大人

1人1回につき

110円

小人

50円

※小人とは、小学校児童及び中学校生徒をいう。

沼田市南郷の曲屋の設置及び管理に関する条例

平成20年9月26日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)