○沼田市企業誘致推進条例
平成27年9月30日
条例第33号
沼田市企業誘致推進条例(平成2年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の経済発展の核となる企業等に対し、固定資産税の課税免除及び優遇措置を行うことにより、企業誘致の促進及び雇用機会の増大を図り、もって産業の振興及び市民生活の安定向上に資することを目的とする。
(1) 企業 営利を目的とする法人又は個人であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げるものをいう。
ア E―製造業
イ G―情報通信業
ウ H―運輸業・郵便業
エ M―宿泊業・飲食サービス業(当該宿泊業・飲食サービス業のうち、小分類に定める旅館・ホテルに限る。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に該当する営業を行うものを除く。)
(2) 事業用施設 企業が事業の用に供するための施設をいう。
(3) 本社機能 意志決定及び企業内活動を統括する機能をいう。
(4) 新規雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者として新たに雇用されたものをいう。
(5) 市有地 市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項の普通財産として所有する土地をいう。
(令2条例9・一部改正)
(低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除)
第3条 市長は、青色申告書を提出する個人又は法人(以下「事業者」という。)であって、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により指定された本市の低開発地域工業開発地区において、製造の事業の用に供する設備(一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)でこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2,500万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設したものが当該新設又は増設したもののうち、機械及び装置(以下「償却資産」という。)並びに工場用の建物及びその附属設備(以下「家屋」という。)を事業の用に供したときは、当該償却資産及び家屋並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度から3年度分に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、当該固定資産税の課税を免除する。
(課税免除の申請)
第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。
(平29条例27・旧第5条繰上・一部改正)
(休廃止等の届出)
第5条 課税免除を受けている者は、当該事業を休止し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 合併、相続その他の理由により課税免除を受けている者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に事業承継の届出をしなければならない。
(平29条例27・旧第6条繰上)
(指定要件)
第6条 優遇措置の指定を受けることができる企業は、沼田市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当しない企業であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合するものとする。
(1) 事業用施設の新設又は増設 次のいずれかの要件に該当するものとする。
ア 市内に3,000平方メートル以上の一団の土地を取得し、土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建築面積500平方メートル以上の事業用施設の建設に着手した企業
イ 市内にある市有地を使用し、貸借契約の締結の日の翌日から起算して1年以内に当該市有地を敷地とする建築面積500平方メートル以上の事業用施設の建設に着手した企業
(2) 本社機能の移転 市外から本社機能を移転し、商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条に規定する本店を市内に登記した企業(前号に該当する企業を除く。)
(平29条例27・旧第7条繰上、令2条例9・一部改正)
(優遇措置の申請及び指定)
第7条 優遇措置の指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の指定を行うに当たっては、条件を付すことができる。
(平29条例27・旧第8条繰上)
(1) 用地取得助成金 市内に事業用施設の用に供する土地を取得した場合の土地の取得価格に100分の10を乗じて得た額(1平方メートルにつき1,000円以内、総額5,000万円までとする。)
(2) 施設設置助成金 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 土地を取得した場合 市内に新設又は増設した事業用施設として使用する土地、家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額(課税初年度から3年度分に限る。)
イ 貸付けによる市有地を使用した場合 市内に新設又は増設した事業用施設として使用する家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額(課税初年度から5年度分に限る。)
(3) 雇用促進助成金 市内での事業開始に当たり、新規雇用者のうち本市在住者(本市の住民基本台帳に記録されている者)を事業開始の日から1年以上継続して雇用した場合、1人当たり10万円を乗じて得た額(1企業1回限りとし、500万円を上限とする。)
3 前2項の規定にかかわらず、第3条、沼田市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第47号)第2条若しくは沼田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(平成20年条例第8号)第2条に規定する課税免除を受けた場合は、第1項第2号に規定する固定資産税に相当する額は交付しない。
(平29条例27・旧第9条繰上・一部改正、平30条例1・令2条例9・令3条例47・令4条例14・一部改正)
(助成金の申請及び交付)
第9条 指定企業は、前条第1項に規定する助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適正と認めるときは、助成金の交付を行うものとする。
(平29条例27・旧第10条繰上)
(指定の取消し及び助成金の返還)
第10条 市長は、指定企業が次のいずれかに該当したときは、その指定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業開始後7年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 指定企業の要件を欠くに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により優遇措置の指定又は助成金の交付を受けたとき。
(4) 優遇措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 市税を滞納したとき。
(7) その他市長が特にその必要があると認めたとき。
(平29条例27・旧第11条繰上、令2条例9・一部改正)
(報告等)
第11条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、指定企業に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は調査することができる。
(平29条例27・旧第12条繰上)
(地位の承継)
第12条 譲渡、合併等により指定企業の事業を承継した企業は、規則で定めるところにより、市長に事業承継の届出をしなければならない。
(平29条例27・旧第13条繰上)
(指定企業の責務)
第13条 指定企業は、地域との融和及び協調に積極的に努めなければならない。
(平29条例27・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例27・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沼田市企業誘致推進条例第6条第1号に規定する土地の取得要件は、平成27年4月1日以後とする。
(平29条例27・一部改正)
3 この条例の施行の際、現に改正前の沼田市企業誘致推進条例第3条により固定資産税の課税免除の措置を受けているものについては、なお従前の例による。
(平29条例27・一部改正)
附則(平成29年12月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度以後の固定資産税について適用する。
附則(令和2年3月6日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。